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こんにちは、税理士の佐々木彰です。
新型コロナウイルスの影響により、日常生活に重大な影響が出ています。
人が集まることや外出することの自粛が叫ばれているこの状況では、相続人が集まって遺産の分割方法を話し合うことや口座の解約で銀行に行くことなど順調に進むはずがありません。
このような中、相続税についても申告期限・納付期限の延長をすることが可能となりました。
今回は新型コロナウイルスの影響を受けた人が、相続税の申告・納付期限を延長するためにはどのような手続きをすればよいか紹介します。
1.相続税の申告及び納付期限を延長することができる人
新型コロナウイルスの影響により、相続人等が期限までに申告・納付ができないやむを得ない理由がある人は延長することができます。
・やむを得ない理由とは
例えば、相続人等が
(1)体調不良により外出を控えている場合
(2)平日の在宅勤務を要請している自治体にお住まいの場合
(3)感染拡大により外出を控えている場合
が該当します。
個人的な意見ですが、(3)の「感染拡大により外出を控えている場合」はほぼ全ての日本人が該当しているのではないかと思います。条件はとても緩いです。
すなわち、今新型コロナウイルスの影響で外出自粛しているのであれば、ほぼ全ての人が相続税の申告・納付を延長できるということではないかと考えられます。
2.いつまで延長できるのか
申告・納付ができないやむを得ない理由がやんだ日から2か月以内の日を指定して申告・納付期限が延長されることになります。
この「やむを得ない理由がやんだ日」がいつを指すのか、現時点では国税庁から発表はありません。
おそらく緊急事態宣言が解除されたら「やむを得ない理由がやんだ」というわけではなく、自分及び周りの人の安全を考えながら、相続税の申告書等を作成・提出することが可能となった時点で申告を行えばよいと思われます。
また延長した場合、納付期限は原則として申告書の提出日となります。
3.延長するための手続き
別途、申請書等を提出する必要はなく、申告書の余白に「新型コロナウイルスによる申告・納付期限延長申請」である旨を付記することとなります。
そのため、当初の申告期限以降に、申告書を提出する場合には、新型コロナウイルス感染症の影響による申告期限及び納付期限を延長する旨を以下の方法で作成していただきますようお願いします。
(1)書面で提出する場合
申告書の右上の余白に「 新型コロナウイルスによる申告・納付期限延長申請 」と記載してください。
(2)e-taxで提出する場合
申告書等送信表(兼送付書)の特記事項欄 に、「新型コロナウイルスによる申告・納付期限延長申請」と記載してください。
4.準確定申告(亡くなった人の確定申告)は延長できるのか
期限延長の対象となる手続には、いわゆる「死亡による準確定申告」における申告・納付が含まれます。
そのため、準確定申告についても無理に申告しなくても大丈夫です。
5.おわりに
新型コロナウイルスの影響は今後も長く続いていくかもしれませんし、第2波・第3波が訪れないとは言い切れません。
新型コロナウイルスにかからない・またうつさない努力を継続していきましょう。
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