|遺言書の作成
安心して人生の終幕を迎えるためには、残された大切なご家族が相続問題で争うことのないようにすることも大切です。
そのために、遺言書を作成することで相続が争続にならないようにしてください。
また、遺言書の種類は主に「自筆証書遺言」と「公正証書遺言」がありますが、遺言能力などでの争いを極力なくすためには公正証書遺言をお勧めいたします。
|遺言書の効力
遺言書に書いて効力が生じる主な事項は以下のとおりです。
 
・相続分の指定や遺産分割方法の指定など
・遺贈や寄付行為など
 
・子の認知など
・遺言執行者の指定など
|遺留分について
被相続人は、基本的には遺言により自分の相続財産を自由に分配することができます。
しかし、無制限には自由に分配することはできず、配偶者や子などの相続人に一定の相続財産を受け取る権利を民法で認めています。
この相続財産を受け取るための権利のことを遺留分と言います。
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