|家族信託とは
家族信託とは、生前中に家族や他人に自分の財産の処分や管理について信託契約を締結する制度です。
将来、認知症や脳梗塞などで自己の判断能力が不十分な常況になった場合、資産が凍結されてしまうなどスムーズな相続が困難になる可能性があるので注意が必要です。
|家族信託の権限
家族信託は、財産の積極的処分や運用などを受託者の責任と判断において信託目的の範囲内で自由に行うことができます。
ただし、身上監護権を有していないため、施設への入所や病気等で入院することになった場合は、その費用の支払いはできますが入所契約や入院契約手続を行うことはできません。
|家族信託の相続手続き
預貯金口座の凍結を回避することができ、契約内容によっては名義変更等の遺産相続手続きなど引き続き受託者の管理下でスムーズな資産承継ができます。
|成年後見制度との違い
家族信託と似た制度に成年後見制度がありますが、成年後見制度の権限は、被後見人本人のためにしか財産を使うことができません。
そのため、成年後見制度では、相続対策のための借り入れや売買・組み換え、生前贈与などは原則行うことができません。
また、成年後見制度の相続手続きについては、被後見人本人の死亡により後見業務が終了するため、相続人又は受遺者に相続財産を引継ぐのみで、死後事務や遺産整理は後見人の業務権限の範囲外となります。
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