|生前贈与について
生前贈与とは、端的に言いますと生きている間に財産を譲ることです。
そして、生前贈与を行う目的の1つとして、贈与税の基礎控除や制度を活用して相続対策を行うことが挙げられます。
贈与税は、近年の税改正により非課税措置などが拡充・延長されることとなりましたので、生前贈与による相続対策を行うことをお勧めいたします。
|生前贈与の注意点
生前贈与を行う際の主な注意点は以下のとおりです。
     
・暦年課税の贈与のうち、相続発生以前3年内
の相続人に対する贈与は、相続税の計算に持
ち戻されます
・贈与財産が不動産の場合は登記が必要で、不
動産の贈与が行われると登録免許税や不動産
取得税がかかります
     
・相続時精算課税は、結果的に相続税の計算に
持ち戻されるため相続税の節税にはほとんど
なりません
・生前贈与が特定の相続人にあまりにも偏った
ものである場合などは、遺産分割協議でもめ
る原因になる可能性があります
|暦年贈与について
暦年贈与とは、暦年(1月1日~12月31日)ごとに贈与を行い、その贈与額の合計が110万円以下であれば非課税になる制度のことです。
なお、この110万円という非課税枠は、贈与を受ける者(受贈者)を基準として計算します。
つまり、例えば子供が父から60万、母から50万を同一年度に贈与された場合は、それらを合計して110万円という計算になります。
|暦年贈与を行う際のポイント
暦年贈与を行う際は、万が一税務署から贈与と認められないという指摘された場合に備え、贈与の事実があったことを確実に証明することも大切になります。
実際に贈与が行われたという証拠を残すための主なポイントは以下のとおりです。
     
・贈与者と受贈者が署名押印した契約書を作成
することで贈与の証明ができます
・現金を手渡しするよりも銀行口座への振り込
むことで日付などが明確になります
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