┃相続コラム | |
近年の高齢社会を見据え相続法の大きな見直しが行われました。 相続コラムでは、相続に関連する最新のあらゆるトピックをお届けいたします。 税理士の視点から分かりやすく解説し皆様のお役に立つコラムにしてまいります。 |
こんにちは、税理士の佐々木彰です。
今回は「手書きで遺言を残す方法(自筆証書遺言)」を紹介します。
相続の仕事のなかで自筆証書遺言を見る機会も多いのですが、かなりの数でいろいろ間違いを見かけます。
そこで、今回のコラムでは自筆証書遺言のよくある間違いとその解決法を紹介します。
1.よくある間違い
① 遺言書にすべての財産を書いていない。漏れがある。
→ 例えば、普通預金のことは書いてあるものの、定期預金について書かれていないケースが多くあります。
うっかり書くことを忘れたのかと思われますが取り返しがききません。
また同じような間違いで、土地について書いてあるものの、建物を書くのを忘れるというケースや、マンション所有の方が敷地権を書き忘れるケースがあります。
② 文章の訂正の仕方が、二重線に押印しただけだった。
→ 自筆証書遺言には訂正のルールがあります。
よく忘れがちなのが、「どこを変更した」ということを書き忘れるケースです。
下の例のように修正するか、初めから書き直してください。
③ 代筆もしくはパソコンで作ってしまった。
→ 自筆証書遺言はその名の通り、「自筆」である必要があります。最近の改正で一部はパソコンでも作成できるようになりましたが、基本的には自筆です。
※ パソコンを使っての自筆証書遺言の書き方については次回以降に紹介する予定です
2.自筆証書遺言を間違えないための解決方法
① 遺言書に財産の漏れがあるかもしれないと思った時
→ 遺言書の最後に下の一文を加えると漏れがなくなります。
その他遺言者に属する一切の財産は、妻〇〇に相続させる。
この記載があると、仮に記載漏れがあったとしても財産を渡したい人(例では妻)に財産を漏れなく相続させることができます。
② 自筆証書遺言になにか不備があるかもしれないという不安がある時
→ 遺言書を専門家に見てもらってください。税理士等の専門家に見てもらうことでミスを見つけてもらうことができます。
3.おわりに
自筆証書遺言には費用を掛けず遺言が残せるというメリットはあります。遺言を残すことが残された家族のためになりますので、ぜひチャレンジしてください。
もし実際に書いてみて難しいと感じた、また預金口座が複数あるケースや土地や建物があり自筆で書くのが不安な場合には、「公正証書遺言」をおすすめします。
作成までの流れや費用は、弊社HPの「遺言書作成の流れ」をご覧ください。
今回のコラムについて詳細を知りたい方は、お気軽に当事務所までご連絡ください。
前のコラム | 次のコラム | |||
相続税はいくらからかかるのか? | 令和2年4月からスタート!配偶者居住権とは何か |
ご不明な点等ございましたらお気軽にお問い合わせください。
税理士法人 TOS佐々木会計
〒232-0051
横浜市南区井土ヶ谷上町21番16号
電話:045(741)3921