┃相続コラム | |
近年の高齢社会を見据え相続法の大きな見直しが行われました。 相続コラムでは、相続に関連する最新のあらゆるトピックをお届けいたします。 税理士の視点から分かりやすく解説し皆様のお役に立つコラムにしてまいります。 |
こんにちは、横浜で安心な相続のお手伝いをしている税理士・公認会計士の佐々木彰です。
今回は令和5年度税制改正大綱における贈与税及び相続税に関する見直しを紹介します。今回の改正は今までの相続対策の常識を大きく変えるものになるかもしれません。
なお今回の改正は令和6年1月1日以後の贈与から適用される予定となっておりますので今年の贈与・相続には影響ございません。ご安心ください。
もし申告期限に間に合わなかったらどうなるのか、その疑問にお答えします。
まだエンディングノートをお持ちでない人はTOS佐々木会計のエンディングノートをご利用ください(2種類のエンディングノートになっております)
1.暦年課税制度の見直し
暦年課税制度とは1年間(1月1日~12月31日)に贈与を受けた財産の合計額を基に贈与税額を計算する方法のことです。
現行制度では相続の開始前3年以内に行われた生前贈与は相続財産に加算することになっています(下の図の赤部分)。
今回の改正で「3年以内」が「7年以内」に見直されることにより、亡くなる7年以内に行った生前贈与も相続財産に加算されることになります。
その結果下の図の青部分が相続財産に加算され、赤枠部分が相続財産となります。
2.相続時精算課税制度の見直し
相続時精算課税制度とは贈与を受けたときに、特定控除額(2,500万円)及び20%で贈与税を計算し、贈与者が亡くなったときに相続税で精算する方法のことです。
今回の改正で贈与を受けた金額から基礎控除110万円を控除することが認められます。
この改正により具体的に何が変わったのかというと、例えば贈与後数年内にお亡くなりになったとしても相続時精算課税制度を選択していれば、110万円以内の生前贈与は相続財産に加算されません。
この点が暦年贈与課税と大きく異なります。
3.どちらの制度を選択すべきなのか
暦年課税制度か相続時精算課税制度のどちらの方が有利になるかは、そのご家庭の事情(財産や家族構成など)によって異なります。
また相続時精算課税制度を選択すると、その後の同じ贈与者からの贈与について「暦年課税制度」へ戻すことはできない点は依然として注意が必要となります。
今年中に令和6年からの相続対策をどのように進めていくかの検討、例えば改正に対応した贈与税・相続税のシミュレーションを一度は行ってみてください。
「あとで○○しておけばよかった…」とならないような相続対策を進めていきましょう!
前のコラム | 次のコラム | |||
終活や相続に不安がある人たちへ⑫ ~申告期限に間に合わなかったら~ | エンディングノート作成セミナー(令和5年3月7日)での質問をうけて |
ご不明な点等ございましたらお気軽にお問い合わせください。
税理士法人 TOS佐々木会計
〒232-0051
横浜市南区井土ヶ谷上町21番16号
電話:045(741)3921