┃相続コラム | |
近年の高齢社会を見据え相続法の大きな見直しが行われました。 相続コラムでは、相続に関連する最新のあらゆるトピックをお届けいたします。 税理士の視点から分かりやすく解説し皆様のお役に立つコラムにしてまいります。 |
こんにちは、横浜で安心な相続のお手伝いをしている税理士・公認会計士の佐々木彰です。
今回は相続税の申告期限について紹介します。
ご家族が亡くなった後は相続税の申告以外にもやらなければならないことが多くあります。
そのような忙しさのなかにいると「つい」申告を忘れてしまうかもしれません。
もし申告期限に間に合わなかったらどうなるのか、その疑問にお答えします。
まだエンディングノートをお持ちでない人はTOS佐々木会計のエンディングノートをご利用ください(2種類のエンディングノートになっております)
1.相続税の申告期限は?
相続税の申告にも確定申告と同じように期限があります。
相続税の申告と相続税の納付期限は、「被相続人が亡くなったことを知った日の翌日から、10か月以内」です。
※「被相続人が亡くなったことを知った日」というのはその方が亡くなった日と考えて頂ければ分かり易いと思います。
つまり亡くなってから10か月以内に
① 法定相続人を確定させ
② 相続財産をすべて調査し、また適切に評価額を算出し
③ 遺産分割を行う
④ ①~③が終わったら相続税の申告、納税
ということが必要になります。
2.申告期限に間に合わなかった人へのペナルティ
(1)もし申告期限に間に合わなかったらいくつかの節税方法を適用することができなくなる可能性が有ります。
例えば小規模宅地等の特例や配偶者の税額軽減です。
(2)無申告に対する加算税(無申告加算税)や利息に相当する延滞税が課税されます。
3.期限に間に合わないときは
10か月という期限は長いようで短いものです。
相続人間で遺産の分割がまとまらないといった理由で申告期限に間に合わないことは多くあります。
ではそのような時にはどうすればよいのでしょうか。
→ 申告期限後3年以内の分割見込書を提出します
申告期限までに未分割の状態の相続税の申告書と一緒に「申告期限後3年以内の分割見込書」を提出します。そのため一度相続税を納めることになりますが、遺産分割がまとまった日から4ヶ月以内に更正の請求を行います。
すると当初適用できなかった小規模宅地等の特例や配偶者の税額軽減が更正の請求において適用できますので、一度納めた相続税が戻ってくることになります。
4.ペナルティを受けて後悔する前に
10か月はあっという間に過ぎてしまいます。
もし相続税に不安がありましたらぜひお近くの専門家に連絡してみてください。
TOS佐々木会計は、事前の相続税対策だけでなく、相続がはじまってから(亡くなってから)の相談も受け付けております。
「どういう遺産分割をすれば相続税が少なくなるか」といった疑問があれば、ぜひTOS佐々木会計までお問合せください。
前のコラム | 次のコラム | |||
新年のご挨拶 | 終活や相続に不安がある人たちへ⑬ ~令和5年度税制改正大綱~ |
ご不明な点等ございましたらお気軽にお問い合わせください。
税理士法人 TOS佐々木会計
〒232-0051
横浜市南区井土ヶ谷上町21番16号
電話:045(741)3921