┃相続コラム | |
近年の高齢社会を見据え相続法の大きな見直しが行われました。 相続コラムでは、相続に関連する最新のあらゆるトピックをお届けいたします。 税理士の視点から分かりやすく解説し皆様のお役に立つコラムにしてまいります。 |
こんにちは、横浜で安心な相続のお手伝いをしている税理士・公認会計士の佐々木彰です。
みなさんは生命保険に加入していますか?
残された家族が安心して生活できるように生命保険に加入される方は多くいらっしゃいます。
しかし、生命保険にはそれだけではなく税金面などにおいてもメリットがあります。
今回はそのような生命保険を紹介いたします。
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1.相続税を少なくする効果
預金で財産を残す場合には、その財産全てが相続評価額として相続税の対象になります。
しかし、生命保険で財産を残す場合には、非課税枠限内(500万円×法定相続人の数)までは相続税がかかりません。
例
・現金1,500万円を残す場合
相続評価額:1,500万円
・死亡保険金1,500万円を残す場合(法定相続人:妻と子供2人)
相続評価額:0円
相続税の税率は10%~55%ですので、1,500万円分を相続評価額から除くことは最大で825万円の相続税を減らす効果があるということです。
2.相続税の納税資金を確保する効果
相続税の納付は、原則現金・預金で行うことになっています。
そのため相続税の納付時にはいくつかの問題が起こります。
① 亡くなった方の預金が凍結されているので遺産分割協議が円滑に終わらないと相続財産から納税資金を捻出できない
② 相続財産の大半が不動産の場合など、相続財産に占める預金などの金融資産以上に相続税を納める必要がある
そこで生命保険を上手に使うことで
① について
生命保険は遺産分割協議に関係なく受取人へ支払われます。
そのため遺産分割協議が10か月(相続税の申告期限)までに終わらない未分割の状態で申告する際にも、納税資金を生命保険から支払うことができます。
(通常未分割の状態では相続財産となっている預金は凍結されていますので、納税資金に充てることは難しい状態です)
② について
1で紹介した節税効果に加え、受け取った生命保険を納税資金に充てることで、不動産を売却せずに相続税を納めることができるかもしれません。
3.遺産分割をスムーズに進める効果
例えば、相続財産が自宅だけだった場合、相続人の間で公平に財産を分けるには、不動産を売却して現金にしてから遺産分割することになります。
しかし、相続人の1人がその自宅に住み続けたいと思っている場合で、自宅を相続する相続人に金銭を分けるだけの金銭的な余裕がない時は、他の相続人との間で争続問題が発生する可能性があります。
そこで、生命保険を活用し、自宅を相続する代わりに保険金を支払う(代償金を支払う)ことで争続問題を起こりにくくすることができます。
生命保険を活用する際のポイントは保険金の受取人を「財産(具体的には不動産)を多く受け継ぐ相続人」にすることです。
具体的には、会社や事業の後継者や自宅を相続するような子供となります。
(配偶者は「配偶者控除」が使えますので保険金の受取人としてはメリットが小さい点にご留意ください)
4.おわりに
今回紹介した生命保険は上手に使うことで安心な相続を実現することができます。
私たちTOS佐々木会計は終活・相続の悩み相談を受けております。
是非お問合せフォームや電話にてご連絡ください。
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