┃相続コラム | |
近年の高齢社会を見据え相続法の大きな見直しが行われました。 相続コラムでは、相続に関連する最新のあらゆるトピックをお届けいたします。 税理士の視点から分かりやすく解説し皆様のお役に立つコラムにしてまいります。 |
こんにちは、横浜で安心な相続のお手伝いをしている税理士・公認会計士の佐々木彰です。
みなさんは自分の相続でどのくらいの税金がかかるのか知っていますか?
今回は生前対策をする前に必ず確認した方が良い「どのくらい相続税がかかるのか」について自分で計算する方法を紹介します。
まだ相続税に不安がある方はぜひご確認ください。
まだエンディングノートをお持ちでない人はTOS佐々木会計のエンディングノートをご利用ください(2種類のエンディングノートになっております)
1.相続税を計算する前の準備
相続税がかかるか確認するためには、大きく2つの情報が必要です。
① 財産の総額
ご存じの通り、財産が大きければ大きいほど相続税がかかります。
財産とは、預金や不動産などです。
一度全ての財産を洗い出してください。
なお「法定相続人の人数(詳しくは②参照)×500万円まで」の生命保険金は相続税がかからない財産ですので含めずに財産の総額を計算してください。
② 法定相続人の人数
法定相続人を考えるときは、家系図をイメージしてください。
配偶者や子供、両親やきょうだいが法定相続人になる可能性があります。
法定相続人の優先順位は配偶者が必ず法定相続人になります。
次に(①子供②両親③兄弟)に順によって決まります。
すなわち、基本的には「配偶者」+「①~③のだれか」で法定相続人が決定します。
2.相続税がかかるか自分で計算する方法
財産が
「3,000万円+法定相続人の人数×600万円」
を超えると相続がかかります(この金額のことを基礎控除額といいます)。
例えば妻と子供2人いる夫が亡くなった場合は
(3,000万円+3人×600万円=4,800万円)
(夫の財産が4,800万円までであれば相続税はかかりません。
財産の総額がこの基礎控除を下回れば相続税はかからない可能性があります。
一方基礎控除を超えた場合には、相続税がいくらかかるか「3.国税庁のHPでさらにしっかりと計算してみましょう」で計算してみてください。
3.国税庁のHPでさらにしっかりと計算してみましょう
2のような簡便的な計算をしたことで「相続税がかかりそうだ」ということがわかったら更に厳密な計算をすることをお勧めします。
その際に国税庁のHPが役に立ちます。
国税庁HP「国税庁 相続税の申告要否判定コーナー」(https://www.keisan.nta.go.jp/sozoku/yohihantei/top#bsctrl)
この国税庁HPでは法定相続人の人数の入力や相続財産の入力により簡便的に相続税を試算するだけでなく、小規模宅地等の特例(特定住宅用宅地等)や配偶者控除を適用した場合の税額まで計算することが出来ます。
自宅の不動産が相続財産に含まれる場合や配偶者に相続させたい場合にはとても有効な制度ですので、これを考慮した試算ができるのはとても便利だと思います。
試算しただけでは申告したことになりませんし、無料ですのでぜひ活用してください。
4.おわりに
今回紹介した方法を有効に利用して生前対策を進めてください。
ただし今回紹介した方法では
・収益物件(人に不動産を貸して)経営している方
・中小企業の社長
・不動産の評価額がいくらかわからない
などの方には不向きとなっておりますので相続税に強い税理士に相談して試算してもらってください。
私たちTOS佐々木会計は終活・相続の悩み相談を受けております。
是非お問合せフォームや電話にてご連絡ください。
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