┃相続コラム | |
近年の高齢社会を見据え相続法の大きな見直しが行われました。 相続コラムでは、相続に関連する最新のあらゆるトピックをお届けいたします。 税理士の視点から分かりやすく解説し皆様のお役に立つコラムにしてまいります。 |
こんにちは、横浜で安心な相続のお手伝いをしている税理士・公認会計士の佐々木彰です。
香典に新札を使ってはいけないマナーがあることをご存知でしょうか。
これは、故人の不幸を予期して用意したとみなされないようにするためです。
このようなマナーがある日本ではどうしても、身内であっても死に対する話はタブー視され、一般的に相続対策をする前に多くの方が亡くなります。
今回は相続までに十分な準備ができなかった場合、亡くなった後でどのようなことができるか紹介します。
まだエンディングノートをお持ちでない人はTOS佐々木会計のエンディングノートをご利用ください(2種類のエンディングノートになっております)
1.葬儀費用や入院代の領収書を保管しておく
葬儀代や入院代で掛かった金額は相続税の計算において、財産の総額から控除することができます。
他の税金でいうと「経費」のような扱いです。
注意としては、医療費の領収書等は再発行しない病院もあるので失くさないようにしなければなりません。
またお布施や心付け等では領収書がもらえない場合もあります。
そのような時は支払日や支払額、その内容をメモで残しておいてください。
メモがあれば控除できます。
2.配偶者控除や小規模宅地等の特例を考慮した遺産分割を行う
相続税の金額は、「誰」が「どんな財産」を相続するかで変動します。
例えば、配偶者が相続する場合は、1億6千万円まで税金がかかりません。
これを配偶者の税額軽減といいます。
他にも小規模宅地等の特例といった、最大で80%も土地の評価を減額できる制度もあります(土地の評価が減額されると、納める税金も少なくなります)。
これらの制度を使えば今回の相続税の節税はできます。
ただし小規模宅地等の特例は適用要件が非常に複雑なので注意が必要です。
もし次の相続(2次相続)まで考えての遺産分割の方法が知りたい場合には税理士等のアドバイスを聞いておいた方が良いと思います。
この際、ご自身の思いをしっかり税理士等に伝え、その中で節税対策のアドバイスをもらうことが大事です。
個人的には「相続人に配偶者がいるケース(故人と世代が近いので次の相続が近いうちに起きる可能性がある)」は遺産分割の方法を税理士に聞いてみて、参考にする方法もあると思います(遺産分割の基本はそれぞれの相続人が納得するかですが…)。
3.不動産評価、特に土地の評価に注意する
不動産の評価、特に土地の評価はとても専門性が必要になります。
これは土地の評価額が単純に「路線価×地積」で出ないからです。
土地の形が歪んでいれば評価額を減額する方法もあり、非常に複雑かつ専門的な知識が必要です。
土地の評価を自分で計算する場合、専門家の計算した金額より高くなるケースとなるのが通常です。
自宅を持っているまたは分譲マンションを購入している場合は専門家の利用を検討してください。
また、相続財産が自宅だけだった場合、相続人の間で公平に財産を分けるには、不動産を売却して現金にしてから遺産分割することになります。
しかし、相続人の1人がその自宅に住み続けたいと思っている場合で、自宅を相続する相続人に金銭を分けるだけの金銭的な余裕がない時は、他の相続人との間で争続問題が発生する可能性があります。
そこで、生命保険を活用し、自宅を相続する代わりに保険金を支払う(代償金を支払う)ことで争続問題を起こりにくくすることができます。
生命保険を活用する際のポイントは保険金の受取人を「財産(具体的には不動産)を多く受け継ぐ相続人」にすることです。
具体的には、会社や事業の後継者や自宅を相続するような子供となります。
(配偶者は「配偶者控除」が使えますので保険金の受取人としてはメリットが小さい点にご留意ください)
4.相続対策しておけば良かったと後悔する前に
繰り返しになりますが、相続対策の基本は事前準備なので、相続が起こってからでも間に合う効果的な方法は多くはありません。
早くから相続対策がでていたら確実に相続税を少なくすることができ円満に終えることも可能です。
TOS佐々木会計は、事前の相続税対策だけでなく、相続がはじまってから(亡くなってから)の相談も受け付けております。
「どういう遺産分割をすれば相続税が少なくなるか」といった疑問があれば、ぜひTOS佐々木会計までお問合せください。
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