┃相続コラム | |
近年の高齢社会を見据え相続法の大きな見直しが行われました。 相続コラムでは、相続に関連する最新のあらゆるトピックをお届けいたします。 税理士の視点から分かりやすく解説し皆様のお役に立つコラムにしてまいります。 |
こんにちは、横浜で安心な相続のお手伝いをしている税理士・公認会計士の佐々木彰です。
今回は終活や相続に不安がある人たちに向けた「贈与(生前贈与)」を紹介します。
終活や相続に漠然とした不安を感じているのは親世代だけでなく子供世代も同じです。
安心な相続にするためにもできることから動いてみませんか?
まだエンディングノートをお持ちでない人はTOS佐々木会計のエンディングノートをご利用ください(2種類のエンディングノートになっております)
1.そもそも贈与(生前贈与)とはなにか
贈与とは「無償で誰かに財産をあげる(与える)契約」のことです
そのため、あげる側ともらう側で双方の合意が必要となります。
「あげる側」としては当然「親世代」が該当し、「もらう側」は子供や孫がなるケースが一般的です。
この大前提が抜けてしまうと贈与にならなくなってしまいます。
そのため贈与の事実がしっかり残るよう、関与先様には贈与契約書を作成するなどをお勧めしています。
2.贈与税はいくらかかるのか
贈与税は、贈与された側(もらった人)が納めなければならない税金です。
よく比較される贈与税と相続税ですが
相続税と違い贈与税は、
① 基礎控除額(税金が掛からない金額)が110万円ある
② 基礎控除額は一度使い切っても、翌年にはまた基礎控除額が110万円使える
という特徴があります。
例えば、親が子供に1,000万円の贈与をしたとすると
(1,000万円-110万円)×30%-90万円=177万円
177万円の贈与税が発生します。
これを5年続けると5,000万円を贈与して885万円税金がかかります。
これをもし1年で5,000万円贈与したとすると…
(5,000万円-110万円)×55%-640万円=2,049万5千円
2,049万5千円の贈与税が発生します。
1年で5,000万円を贈与すると2,049万5千円税金がかかります。
(5年で贈与する時より1,164万5千円も贈与税が多くなっています!)
このように同じ5,000万円を贈与するということが、5年で贈与するのと1年で贈与するのとでは大きく税金が違うことになります。
3.おわりに
贈与(生前贈与)は早く動き始めた方がより多くのメリットが生まれます。
もし具体的にどのような方法で動けばいいか分からなければご相談ください。
あなたとご家族に合った方法をTOS佐々木会計がお手伝い(コンサルティング)いたします。
私たちTOS佐々木会計は終活・相続の悩み相談を受けております。
是非お問合せフォームや電話にてご連絡ください。
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