┃相続コラム | |
近年の高齢社会を見据え相続法の大きな見直しが行われました。 相続コラムでは、相続に関連する最新のあらゆるトピックをお届けいたします。 税理士の視点から分かりやすく解説し皆様のお役に立つコラムにしてまいります。 |
こんにちは、横浜で安心な相続のお手伝いをしている税理士・公認会計士の佐々木彰です。
今回は将来の終活や相続を考えた時の財産の値上がり(インフレ)に対して有効な方法の一つである相続時精算課税について紹介します。
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1.相続時精算課税とはなにか
今後の社会情勢や円安、インフレなどを考慮したときに保有している財産(例えば土地の地価)がこれから値上がりしていきそうな場合、「相続時精算課税」を利用する方法が考えられます。
相続時精算課税とは、2,500万円を限度に贈与税がかからずに、子どもや孫に贈与できる制度です。
ただし、贈与時には税金がかからないだけで相続時に税金がかかるのですが、評価額は「贈与時」の金額です。
そのためこれから値上がりしてく局面には実質的に相続財産を減らし税金を少なくすることができるのですが、その反面デメリットもあり安易に相続時精算課税を選択すると思わぬ損をしてしまう可能性もあります。
2.相続時精算課税のポイント
相続時精算課税のポイントは大きく7つあります。
①~③はメリット、④~⑦はデメリットです。
① これからの値上がり分に対する節税ができる
② 相続まで待たずに(2,500万円まで無税で)子や孫に財産を渡すことが出来る
③ 収益物件であればこれからの収益の分に対する節税ができる
④ 年間110万円まで無税の「暦年贈与」ができなくなる(一度選択すると元に戻せない)
⑤ 土地を相続時精算課税で贈与する場合、相続時に小規模宅地等が使えない
⑥ 相続時精算課税で贈与した不動産の不動産取得税と登録免許税が相続より高くなる
⑦ 税務署に申告+届出が必要
このように相続時精算課税を選択する前には慎重な検討が必要になります。
3.おわりに
終活・生前対策は早く動き始めた方がより多くのメリットが生まれます。
もし具体的にどのような方法で動けばいいか分からなければご相談ください。
あなたとご家族に合った方法をTOS佐々木会計がお手伝いいたします。
私たちTOS佐々木会計は終活・相続の悩み相談を受けております。
是非お問合せフォームや電話にてご連絡ください。
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