┃相続コラム | |
近年の高齢社会を見据え相続法の大きな見直しが行われました。 相続コラムでは、相続に関連する最新のあらゆるトピックをお届けいたします。 税理士の視点から分かりやすく解説し皆様のお役に立つコラムにしてまいります。 |
こんにちは、横浜で安心な相続のお手伝いをしている税理士・公認会計士の佐々木彰です。
今回はエンディングノートに財産をどこまで書くものなのかを紹介します。
エンディングノートに自分の財産の詳細を書き残すことに不安のある人は少なくありません。
ただし、エンディングノートに財産に関する記載が全くないと、あとで子供たちが困る可能性はとても高くなります。
この両面のバランスをとりながらうまく書くことが必要になります。
あなたが守ってきた財産を子供たちへ繋げていくために、あなたの財産についてしっかりエンディングノートに書き留めてください。
まだエンディングノートをお持ちでない人はTOS佐々木会計のエンディングノートをご利用ください(2種類のエンディングノートになっております)
1.財産のことはなるべく人に教えたくない
財産(預金や不動産、株など)について家族であっても全ての情報を共有していることは多くありません。
最近は振り込め詐欺や空き巣の不安もありますので防犯の点からも自分の財産を書き留めておくことは望ましくないといえます。
ただし日常生活では特に問題になることはなくても、相続になると事情が変わります。
なぜなら残された子供たちは親の銀行口座の解約手続きや不動産の名義変更が必要になるからです。
そのためあなたの財産についての情報は、限られた時期に限られた人にいかに伝えるように工夫することが重要となります。
2.財産をエンディングノートに書き留める際ポイント
ポイントとしては「詳しく書きすぎない」ことです。
① 銀行であれば「通帳の残高」「通帳の保管場所」「銀行印の保管場所」はエンディングノートに書かきません。
② ご自宅などの不動産であれば「権利書の保管場所」「購入の契約書の保管場所」もエンディングノートに書きません。
③ 遺産分割(財産を誰に渡すのか)についても書かない方が良いでしょう。
防犯などのことも考えるとなるべく書きたくないようなことは書かないようにします。
それでは具体的にエンディングノートには何を書き留めるべきかを紹介します。
相続の現場で一番困るのが、後から財産が見つかることです。
夫婦間や親子間であっても「○○銀行××支店」に口座を持っているかどうか全て把握していることはないことが通常です。
そのためエンディングノートに真っ先に書き留めるべき情報は「○○銀行××支店」に口座があるという情報です。
書くのが大変な人であれば、通帳の表紙をコピーしてエンディングノートと一緒に保管しておく方法も有効です。
また不動産であれば「固定資産税の納付書と一緒に送られてくるもの(課税明細書)」をエンディングノートと一緒に保管しておくだけで大丈夫です。
なぜこれらの情報だけで良いのかというと、通帳の残高や不動産の情報は残された子供たちだけでも把握することができ、解約や名義変更もできるからです。
手続きも私たち専門家にお任せすることも可能です。
さらに付け加えるならば、やはり財産については遺言を作成することが王道となります。
公証人の立会でおこなう公正証書遺言や手書きで遺言をつくる自筆証書遺言があります。
公正証書遺言であれば遺言は保管してもらえますし、自筆証書遺言であっても最近保管制度が新しくできましたのでそれを利用するのが有効です。
TOS佐々木会計のエンディングノートは2章の構成となっております。
第2章は「お別れした後に読んで欲しい」エンディングノートとなっておりますので、家族に見られることを気にせず普通のエンディングノートより詳細に財産の内容を書くこともできます。
今回のコラムの内容を反映しているエンディングノートをご希望であれば、ぜひTOS佐々木会計のエンディングノートをご利用ください。
3.おわりに
エンディングノートに対する不安が少しでも解消され安心な終活ができるように、TOS佐々木会計は終活・相続のお手伝いしております。
もし終活の考えがまとまらない・誰かに聞いてもらいたいのであればTOS佐々木会計までご連絡ください。
私たちTOS佐々木会計は終活・相続の悩み相談を受けております。
是非お問合せフォームや電話・FAXにてご連絡ください。
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