┃相続コラム | |
近年の高齢社会を見据え相続法の大きな見直しが行われました。 相続コラムでは、相続に関連する最新のあらゆるトピックをお届けいたします。 税理士の視点から分かりやすく解説し皆様のお役に立つコラムにしてまいります。 |
こんにちは、税理士・公認会計士の佐々木彰です。
今回はみなさんの相続手続きを応援するための便利なものを紹介します。
相続手続きの中でみなさんが苦労することのひとつに、預金の払い戻しや不動産の名義変更の手続きがあります。
払い戻しや名義変更をする際には平日に時間を取らなければなりません。会社勤めの人は会社を休んだりして時間をつくらなければなりません。
しかしありがちな話として、
「戸籍謄本を使い回すために順番に各銀行の手続きした結果、何日も会社を休んだ」
「手続きを同時に進めたいけど、たくさん戸籍謄本を発行するのはお金がもったいない」
「そもそも戸籍謄本がよくわらない。改製原戸籍って何?」
というのが実際に相続手続きを経験した人の感想として耳にします。
預金の払い戻しや不動産の名義変更といった手続きはなかなか思うように進まないというのが実態です。
そのような中、払い戻しや名義変更といった相続手続きを少しでも効率化し、みなさんお時間短縮になりそうな便利なものが「法定相続情報一覧図」です。
1.法定相続情報一覧図とは
法定相続情報一覧図とは、↓ のようなものをいいます。
法務局HP( http://houmukyoku.moj.go.jp/homu/content/001296105.pdf )より参照
イメージとしては、法務局のお墨付きが付いた家系図みたいなものです。
法定相続情報一覧図1枚で全ての法定相続人を証明することができるので、銀行などには戸籍謄本の束ではなく法定相続情報一覧図を見せればOKとなります。
2.法定相続情報一覧図のメリット
① 発行手数料は無料・5年以内であれば再交付してもらえる
法定相続情報一覧図は無料で発行することができ、相続手続きに必要な範囲で複数発行できます。
また法定相続情報一覧図の原本は登記所において5年間保管されます。そのため再交付してもらうことも可能です。
もし後から必要になっても、問題ありません。
② 名義変更続きの時間短縮
法定相続情報一覧図を無料かつ複数発行することができることを利用して、相続手続きの時間を短縮することができます。
・法定相続情報一覧図がなく相続手続きを行う場合
法定相続情報一覧図を作成しない場合はこのような手続きになります。
金銭的な負担もあるので、戸籍の発行は最低限にする人が多いというのが現状です。
この場合、銀行や証券会社での手続きは「戸籍の返却を待ってから次の銀行」というようになり、順番に手続きを進めなければなりません。
・法定相続情報一覧図を作成する場合
法定相続情報一覧図を2部発行しました
このように法定相続情報一覧図を複数発行すれば相続手続が同時に進められるため、複数の銀行や証券会社などに遺産があった場合は、効率的に相続手続きを進めることができます。
3.集める書類は多いが…
法定相続情報一覧図を作成するにあたって必要な書類は
① 被相続人の戸除籍謄本
② 被相続人の住民票の除票
③ 相続人全員の戸籍謄本
④ 申出人(法定相続情報一覧図を作ってくださいと法務局にお願いする人)の住民票の写しや免許証のコピー(住所が確認できる公的書類)
です。
必要な書類の種類は少なくありませんが、これら全て通常の相続において必要になるものですので、特別な書類はありません。
4.やっぱり戸籍の収集が難しければ、専門家に任せた方がいい
法定相続情報一覧図はあくまで、必要な戸籍が集め終わった後の話ですので、そもそも戸籍の収集が大変な場合や手間だと感じる場合は専門家に頼んだ方が正確で間違いは起きません。
目安としては
① 「改製原戸籍」を見ても何が書いてあるか分からない
② 被相続人の生まれた時の戸籍にたどり着けない
このような時は、専門家に頼んだ方が良いかもしれません。
5.おわりに
相続は遺産をどのように分割するかということに苦労する人も多いですが、戸籍の収集や名義変更といった手続きに苦労する人もいることも実際にいます。
税理士法人TOS佐々木会計は相続税の申告のみならず、他の士業等と提携することで、戸籍の収集といったことをワンストップでサービス提供することができます。
士業の世界では「〇〇士しかできないこと」がかなりあります。
専門家でなければ「〇〇士」と「△△士」の違いは判らない人が大半だと思いますので、とりあえず気になることがあればTOS佐々木会計に聞いてみてください。
他の士業の紹介や窓口になり円滑にサポートできることがあるかもしれません。
ご相談やお問い合わせは下のフォームよりお願いします。
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