┃相続コラム | |
近年の高齢社会を見据え相続法の大きな見直しが行われました。 相続コラムでは、相続に関連する最新のあらゆるトピックをお届けいたします。 税理士の視点から分かりやすく解説し皆様のお役に立つコラムにしてまいります。 |
こんにちは、税理士の佐々木彰です。
今回は令和2年4月から施行される「配偶者居住権」を紹介します。
「配偶者居住権」は今回の民法・相続税法の改正の目玉となる新しい概念で、配偶者の権利を守るだけではなく節税の観点からも注目されています。
ただし2次相続や配偶者の生活設計、その他の節税方法を複合的に検討しないといけない、使いこなすのが難しい制度となります。
「とりあえず配偶者居住権」はダメです。 なぜダメなのかは下をご覧ください。
1.配偶者居住権(はいぐうしゃきょじゅうけん)とは何か?
配偶者居住権とは、その名前の通り配偶者が(自宅に)住むことができる権利のことです。
配偶者居住権により、残された配偶者が今後の生活資金を確保しつつ、自宅に住み続けられるようになりました。
例えば、夫の遺産が①自宅5,000万円②預金5,000万円で家族が①妻と②子供ひとりの場合
・今までの法定相続分で分ける場合
親子の仲が悪いと法定相続分で遺産分割したりします(本当は遺言書があれば回避できますが…)。
そのような時には、残された配偶者は自宅に住み続けるためには、預金を全く相続しないという方法しか取れませんでした。
しかし配偶者居住権を設定できると下のような分け方が可能となり、配偶者が預金を相続できるようになりました。
生活資金を確保できるようになったということはとても大きいことだと思います。
・配偶者居住権(例では3,000万円)を設定する場合
2.配偶者居住権を活用した節税方法
配偶者居住権は親子で仲が悪いときに配偶者を保護するだけではなく、2次相続を考えた時に有効な節税方法になるケースがあります。
配偶者居住権は、配偶者が亡くなると消滅します(もう配偶者が住む必要がないため)。
この際に自宅の所有者は完全な形の(配偶者居住権のない)所有者になります。
すると例でいえば、配偶者居住権の3,000万円が子供に移ったことになります。
この時に相続税や贈与税などの税金はかかりません。
実質的に3,000万円分を相続税無しで子供が相続したことと同じ結果になります。
・妻が亡くなった時(2次相続)
このように仲の良い親子があえて配偶者居住権を設定することで、節税することが可能といえます。
3.なぜ「とりあえず配偶者居住権」を設定してはいけないのか
配偶者居住権の注意点は大きく2つあります。
① 配偶者が亡くなる前に自宅を売ると子供に重い税負担
② 小規模宅地等の特例といった他の節税方法の効果が小さくなる・使えなくなる
まず①についてですが、例えば配偶者が老人ホーム等の施設に入所するための資金のために自宅を売った場合、配偶者居住権が消滅しその分が親から子供(所有者)に贈与されたことになります。
贈与税の税率は高いため本来より多い税金を納めることになるかもしれません。
次に②についてですが、小規模宅地等の特例という制度は最大80%の土地の財産評価を下げられる制度で、条件さえ整えば大きな節税効果が得られます。
しかし、配偶者居住権を設定する場合、小規模宅地等の特例が使える部分が小さくなってしまいます。
もし子供と同居していない場合には配偶者居住権を設定しない方が良い可能性があります。
4.まとめ(配偶者居住権が有効な場合)
配偶者居住権を設定した方が良い場合は以下のケースとなります。
・親と子供と同居しており、子供は親が亡くなった後も家に住み続ける予定
・少なくとも親が生きている間は家を売る可能性は無い
5.おわりに
今回のコラムを読んで「配偶者居住権はいいところもあるけど、実際にやると大変そうだな」と感じれもらえれば良いと思います。
安易に「とりあえず配偶者居住権を設定」なんて選択をしないように注意してもらえれば幸いです。
もし配偶者居住権を活用する場合には遺言の記載も同様に必要になってきますので、修正や書き直しが必要となります。
配偶者居住権ができたことで、今まで以上に長期的な視点に立った生活設計・相続対策が重要になりました。
目先のことだけに囚われない相続対策をしてください。
今回のコラムについて詳細を知りたい方は、お気軽に当事務所までご連絡ください。
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