┃相続コラム | |
近年の高齢社会を見据え相続法の大きな見直しが行われました。 相続コラムでは、相続に関連する最新のあらゆるトピックをお届けいたします。 税理士の視点から分かりやすく解説し皆様のお役に立つコラムにしてまいります。 |
こんにちは、税理士の佐々木彰です。
今回は「相続税はいくらからかかるのか?」を紹介します。
相続税のことを怖がる前に、まずそもそも相続税がかかるのかということを簡単に確認してみましょう。
1.相続税がかかるかチェックするための準備
相続税がかかるか確認するためには、大きく2つの情報が必要です。
① 財産の総額
ご存じの通り、財産が大きければ大きいほど相続税がかかります。財産とは、預金や土地、株式などです。
「法定相続人の人数×5百万円まで」の生命保険金や死亡退職金、またお墓などは相続税がかからない財産です。
含めずに計算してください。
② 法定相続人の人数
法定相続人とは、相続する親族をイメージしてください。配偶者(故人の夫もしくは妻)や子供、両親やきょうだいが法定相続人になる可能性があります。
下の図を見てください。
このように法定相続人は優先順位(①子供②両親③きょうだい)によって決まります。
例外として、法定相続人が亡くなっている場合には、その子供が法定相続人になります。
例えば、故人の子供が既に亡くなっている場合、その子供(故人にとっての孫)が法定相続人になります。これを「代襲相続」といいます。
2.実際に相続税がかかるか計算してみる
相続税は、財産が「3千万円+法定相続人の人数×6百万円」を超えるとかかります(この金額のことを基礎控除額といいます)。
そのため、例えば妻と子供2人いる夫が亡くなった場合は
(3千万円+3人×6百万円=4千8百万円)
夫の財産が4千8百万円までであれば相続税はかかりません。
3.配偶者には相続税がかからない
配偶者(故人の夫もしくは妻)には優遇制度があります。
配偶者が相続する場合には、1億6千万円までは相続税がかかりません。
基礎控除額を超えたとしても配偶者が相続すれば、税金は全くかかりません。
そのため一般的には配偶者は相続税がかかるケースはほとんどないといえます。
注意点として
・戸籍上の配偶者でなければならない。
→ 内縁の妻は×
・(遺産分割協議書や戸籍謄本などを添付して)相続税の申告をしなければいけない。
→ 遺産分割協議書がつくれないような、親族で争っている場合には×
・さらに次の相続(配偶者が亡くなった時の相続)を考えると、ある程度は子供に相続させた方が節税になるケースが多い。
→ 少しずつ次の世代に財産を移動させることは相続・贈与の節税の基本です。専門家の助言も聞きながら、遺産分割することも必要になります。
4.おわりに
相続税の基礎控除額は人によって変わりますので、自分で計算する際には数え間違いの無いように気を付けてください。
「計算してみたら基礎控除額ギリギリで自分の計算があっているか不安」であれば税理士に相談してください。
なお税理士業界では無料相談会を定期的に実施しております。
例えば、神奈川県の方であれば東京地方税理士会HP(http://www.tochizei.or.jp/sodan/zeimusoudan_local.html)でお近くの支部を探して申し込むことができます。
興味のある方は利用してください。
今回のコラムについて詳細を知りたい方は、お気軽に当事務所までご連絡ください。
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