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┃相続コラム |
| 近年の高齢社会を見据え相続法の大きな見直しが行われました。 相続コラムでは、相続に関連する最新のあらゆるトピックをお届けいたします。 税理士の視点から分かりやすく解説し皆様のお役に立つコラムにしてまいります。 |

こんにちは、横浜市南区井土ヶ谷で相続のご相談を承っている、3代目税理士・公認会計士の佐々木彰です。
今回のコラムでは、「うちは相続税の申告が必要なのか」という、相続が始まったあとに多くの方が最初にぶつかる疑問についてお話しします。
前回の記事では、「親が亡くなったら、まず何をするか」として、書類の整理、相続人の確認、財産の全体像を把握することの大切さをお伝えしました。
その次に多いのが、
「結局、相続税はかかるのか」
というご相談です。
相続税は、財産がたくさんある人だけの問題と思われがちです。
しかし、横浜市南区のように自宅不動産の評価が相続税の判断に影響しやすい地域では、「預金はそれほど多くないのに、自宅を含めると申告対象になる可能性があった」というケースもあります。
そこで今回は、相続税がかかるかどうかを考えるうえで、最初に確認したい3つのポイントに絞って整理します。
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1.基礎控除を超えるかどうかを確認する
相続税がかかるかどうかを考えるとき、最初の基準になるのが基礎控除です。
相続税は、正味の遺産額が
3,000万円+600万円×法定相続人の数
を超える場合、原則として申告が必要になります。
たとえば、法定相続人が2人なら基礎控除は4,200万円、3人なら4,800万円です。
ここで注意したいのは、「預金だけ」を見て判断しないことです。
相続税の対象を考えるときは、預金のほかに、次のような財産も含めて考える必要があります。
● 自宅や土地
● 生命保険金
● 株式・投資信託
● 金などの資産
● 過去の贈与財産
● 名義預金の可能性がある財産
「預金は少ないから大丈夫」と思っていても、自宅不動産や保険金を含めると、基礎控除を超える可能性があります。
まずは、財産全体を大まかに整理することが第一歩です。
2.自宅がある場合に注意したい理由
「うちは自宅しかないから大丈夫だと思います」
これは、相続相談で非常によく聞く言葉です。
しかし実際には、自宅の土地評価が思ったより高く、相続税の申告が必要になるケースもあります。
特に横浜市南区のように住宅地としての評価が一定水準にある地域では、預金がそれほど多くなくても、土地と建物を含めると基礎控除を超える可能性があります。
そのため、自宅があるご家庭ほど、
「相続税は関係ない」と最初から決めつけないこと
が大切です。
もちろん一定の要件を満たせば、小規模宅地等の特例によって相続税の計算上、居住用の宅地等の評価額を大きく減額できる場合があります。
ただし、この特例は自動で使えるものではありません。
原則として相続税の申告書に特例を適用する旨を記載し必要書類を添付して提出する必要があります。
つまり、
「特例があるから申告しなくていい」のではなく、
特例を使うために申告が必要になることもある
という点に注意が必要です。
3.こういう場合は早めに相談した方がいい
相続税がかかるかどうかは、財産を一つひとつ整理してみないと判断できないことがあります。
実際に私のもとに寄せられた相談でも、最初は「相続税は関係なさそう」と思っていたものの、確認してみると注意が必要だったケースがあります。
※以下は実際の相談をもとにしていますが、プライバシー保護のため一部内容を変更しています。
ケース①|預金は多くないのに、自宅評価を入れたら想定が変わったケース
横浜市南区のご家庭で、
「預金は2,000万円台なので、相続税は関係ないと思っていました」
というご相談がありました。
しかし、自宅土地の評価や生命保険金を含めて整理してみると、基礎控除に近い水準になることがわかりました。
早い段階で全体像を把握できたことで、必要書類の準備や遺産分割の方向性を落ち着いて考えることができました。
ケース②|名義が分かれた預金があり、全体像が見えなかったケース
井土ヶ谷のご家庭で、親名義・子名義の口座が複数あり、
「どこまで相続財産として考えるべきか分からない」
というご相談がありました。
相続税の申告が必要かどうかは、こうした口座の整理ができて初めて見えてきます。
「多分大丈夫」と判断するのではなく、財産全体を見える化することが大切だと感じるケースでした。
相談をおすすめしたいケース
次のような場合は、相続税がかかるかどうかだけでも、早めに確認しておくと安心です。
・ 自宅や土地を所有している
・ 通帳が複数あり、全体の預金額がわからない
・ 生命保険や株式、投資信託、金などがある
・ 名義預金の可能性がある
・ 相続人が複数いて、不動産の分け方が難しそう
・ 小規模宅地等の特例が使えるか気になる
・ 生前贈与があったかもしれない
・ 相続税の申告期限まであまり時間がない
このあたりに1つでも当てはまる場合、「相続税がかかるかどうか」だけでも先に確認しておく価値があります。
4.まとめ:迷った時点で、確認する価値があります
相続税がかかるかどうかを判断するために、最初に大切なのは次の3つです。
最初に確認したい3つのポイント
● 基礎控除を超える可能性があるか
● 自宅不動産の評価を含めて考えているか
● 特例や名義の問題を含めて整理できているか
相続税は、
「申告が必要なのに気づかなかった」
という状態が一番こわいです。
逆に言えば、早い段階で全体像を把握できれば、ご家族の不安はかなり小さくなります。
5.おわりに
相続は、「いずれ」ではなく、「今」準備するものです。
そしてその準備は、亡くなった後の手続きだけでなく、
“生きている今を安心して過ごすための仕組み”
でもあります。
「うちは相続税が関係あるのだろうか」
そう思った時点で、一度確認しておく価値があります。
横浜市南区井土ヶ谷で相続相談を承っている立場として、
「まだ申告が必要かわからない段階」のご相談
も多くお受けしています。
迷っている方こそ、まずは状況を整理するところから始めましょう。
相続税がかかるか不安な方へ
「うちは相続税がかかるのだろうか」と不安な方は、まずは財産の全体像を整理するところから始めてみましょう。
TOS佐々木会計では、相続税がかかるかわからない段階でのご相談も承っています。
お問い合わせページよりご連絡ください。
またお急ぎの方はお電話によりご連絡お待ちしております。
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