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┃相続コラム |
| 近年の高齢社会を見据え相続法の大きな見直しが行われました。 相続コラムでは、相続に関連する最新のあらゆるトピックをお届けいたします。 税理士の視点から分かりやすく解説し皆様のお役に立つコラムにしてまいります。 |

こんにちは横浜市南区井土ヶ谷で安心な相続のお手伝いをしている税理士・公認会計士の佐々木彰です。
今回のテーマは、多くのご家庭で気づかれずに放置され、相続の現場で最も揉める原因になる
「名義預金(めいぎよきん)」 についてです。
表面は親名義・子名義に見えても、税務署は「誰のお金なのか」を厳しく見ています。
「うちにも当てはまるかもしれない・・・」と感じる方は、ぜひ最後までお読みください。
まだエンディングノートをお持ちでない人はTOS佐々木会計のエンディングノートをご利用ください(2種類のエンディングノートになっております)
1.名義預金とは?“名前”ではなく“お金の出どころ”を見るのが税務署
名義預金とは、
通帳の名義と、実際にそのお金を所有している人が一致していない預金 のことです。
例えば
● 親のお金を子ども名義で積み立てている
● 子ども名義の通帳だけど、子どもは存在も知らない
● 孫名義の口座に、親が毎年勝手に入金している
これらはすべて、税務署から
「名義が子どもでも、中身は親のお金です」
と判断されます。
つまり、相続税が発生します。
2.なぜ横浜市で名義預金のトラブルが多いのか?
横浜市は地方のご家庭より地価が高いため相続財産全体が高くなる傾向があります。
そのため
「昔から銀行で預金をしていたご家庭」
「子や孫の口座を複数作って積立するご家庭」
が多く、名義預金になりやすい(行う)傾向があるかもしれません。
税務調査でも、まず最初に確認されるのが
「名義の異なる預金」 です。
3.名義預金で実際に起きたトラブル
(※プライバシー保護のため一部内容を変更しています)
ケース①|“子名義の1000万円”が実は親の財産だった
横浜市南区在住の70代男性の相続で、子ども名義の通帳が税務署に把握され、
「管理していたのは親なので、親の財産として申告すべき」
と指摘されました。
結果、
● 相続税の追徴
● 延滞税
● 家族間の「知らなかった」という不信感
が発生することに。
ケース②|孫名義の教育資金が“贈与不成立”に
横浜市南区のご家庭で、祖父が毎年50万円ずつ孫名義口座に積み立て。
しかし、孫は口座を全く知らず、印鑑も管理していなかったため
「孫への贈与は成立していない」
と判断され、相続財産に計上された例もあります。
4.名義預金を避けるために今日からできること
① 子ども・孫が「自分のお金」として管理しているかを確認
● キャッシュカードを持っているか
● 通帳の存在を知っているか
● 入金を誰がしているか
これらが「親の管理」なら名義預金です。
② 贈与するなら“贈与契約”を明確に
● 必ず贈与者・受贈者の意思が必要
● 記録を残す(銀行口座での振り込み記録)また契約書を作成
● 毎年同額の場合は、定期贈与と見られない工夫が必要
③ 税理士に口座一覧を見せてチェックしてもらう
専門家に確認しておくだけで、大きなリスクを避けられます。
5.まとめ:名義預金は“家族が悪い”のではなく“仕組みの誤解”から生まれる
名義預金は、
知らずに作ってしまうことがほとんど です。
しかし放置すると、
● 相続税の加算
● 税務調査の対象
● 家族関係の悪化
につながるため、早めに整理することが大切です。
おわりに
相続は「亡くなってから」ではなく、
“生きている今を安心して過ごす仕組みづくり” です。
「うちの預金は大丈夫かな?」
と少しでも感じたら、横浜市南区井土ヶ谷で相続に強い私へ気軽にご相談ください。
あなたのご家庭にとって、最適な整理方法をご提案します。
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