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┃相続コラム |
近年の高齢社会を見据え相続法の大きな見直しが行われました。 相続コラムでは、相続に関連する最新のあらゆるトピックをお届けいたします。 税理士の視点から分かりやすく解説し皆様のお役に立つコラムにしてまいります。 |

こんにちは横浜で安心な相続のお手伝いをしている税理士・公認会計士の佐々木彰です。
今回は「相続税対策としての生命保険の活用法」についてお話しします。
生命保険は相続税対策の一環として非常に効果的な手段です。
具体的なメリットや活用方法について詳しく解説していきます。
まだエンディングノートをお持ちでない人はTOS佐々木会計のエンディングノートをご利用ください(2種類のエンディングノートになっております)
1.生命保険が相続税対策に有効な理由
生命保険が相続税対策として注目される理由は非課税枠が利用できる点にあります。
法定相続人がいる場合生命保険の死亡保険金には500万円×法定相続人の数の非課税枠が適用されます。
この非課税枠を活用することで相続税の負担を軽減することが可能です。
2.生命保険の3つの活用方法
生命保険には大きく3つの活用方法があります。
① 非課税枠の活用
1でもお伝えしましたが、生命保険を契約する際受取人を法定相続人に指定することで非課税枠を最大限に活用できます。
500万円 × 法定相続人の数の非課税枠
を有効活用します
例えば法定相続人が3人いる場合最大1,500万円が非課税となります。
② 納税資金の確保
相続税の納税期限は相続発生後10か月以内です。
生命保険の保険金を活用することでスムーズに納税資金を確保できます。
③ 特定の相続人への配慮
生命保険は遺産分割協議を経ずに受取人が保険金を受け取れるため特定の相続人への配慮が可能です。
3.生命保険を使った具体的なシミュレーション
ケース1:法定相続人が3人の場合
父親が契約者であり法定相続人が3人(母親と子供2人)いる場合1,500万円までの保険金が非課税となります。
この非課税枠を利用し相続税の負担を軽減できます。
ケース2:納税資金としての活用
遺産の大半が不動産の場合相続税を支払うための現金が不足するケースがあります。
生命保険でまとまった現金を準備しておくことで不動産を売却せずに納税資金を確保できます。
4.生命保険を活用する際の注意点
① 受取人の設定
受取人を法定相続人以外に設定した場合非課税枠が適用されないため注意が必要です。
② 保険料の支払い負担
生命保険の契約は長期的な支払いが伴うため保険料負担が無理のない範囲であることを確認してください。
③ 契約内容の見直し
結婚や出産などの家族構成の変化に伴い契約内容を定期的に見直すことが重要です。
5.おわりに
生命保険は相続税対策や納税資金の確保特定の相続人への配慮において非常に有効な手段です。
しかし適切に活用するためには契約内容や家族の状況に応じた計画が必要です。
生命保険の活用を検討する際にはぜひ専門家に相談し最適なプランを作成してください。
このブログが生命保険を活用した相続税対策の理解を深め安心できる未来設計の一助となれば幸いです。
ご相談はお気軽にどうぞ。
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