┃相続コラム | |
近年の高齢社会を見据え相続法の大きな見直しが行われました。 相続コラムでは、相続に関連する最新のあらゆるトピックをお届けいたします。 税理士の視点から分かりやすく解説し皆様のお役に立つコラムにしてまいります。 |
こんにちは、横浜で安心な相続のお手伝いをしている税理士・公認会計士の佐々木彰です。
今回は相続のお悩みのひとつである亡くなった方が生命保険契約をしていたかどうかを調べることができる制度「生命保険契約照会制度」について紹介します。
まだエンディングノートをお持ちでない人はTOS佐々木会計のエンディングノートをご利用ください(2種類のエンディングノートになっております)
1.生命保険金の請求先はどこか
生命保険金の請求先は当然「生命保険を契約した会社」です。
では自分の家族がどこの生命保険会社と契約しているか知っていますか?
今までは① 保険証券や契約書 ② 保険会社から送られてくる手紙等 ③ 通帳から自動引き落とし、などから残された家族は保険契約の有無を確認していました。
しかし、これらの手続きは完璧ではなく① 保険証券や② 保険会社からの手紙等を処分していたり③ 保険の支払を一括払いにしていたりと、残された家族では分からないケースもありました。
そのような場合ではせっかく残される家族のためを思い生命保険を契約したにもかかわらず、残された家族にその思いが伝わらないかもしれません。
そこで令和3年7月より、生命保険契約の手がかりがないときのために親族等が申し出れば生命保険契約の有無を一括で照会できる「生命保険契約照会制度」がスタートしました。
2.生命保険契約照会制度とは
生命保険契約照会制度の利用の流れは下の図のようになります。
HP:政府広報オンライン(https://www.gov-online.go.jp/useful/article/202111/2.html)より
照会の費用は1件につき3,000円(税込)で、申請方法はオンラインまたは郵送となります。
3.生命保険と相続税
生命保険を受け取る人が「法定相続人(例えば配偶者や子ども)」の場合は、「500万円×法定相続人の数」以内であれば相続税はありません。
ただし、超えた分には相続税が課税されますので注意が必要です。
4.そもそも照会制度を利用する手間を掛けさせないためには
今回は生命保険契約照会制度を紹介しました。
今まで把握することが難しかった亡くなった方の生命保険を知ることができるという残された家族にとってはありがたい制度です。
でも本当はこの制度を使わずともエンディングノートや遺言を書くことで家族に保険などを伝えることができます。
個人的にはなるべくこの制度を使わなくても良いように終活してほしいと思います。
また、生命保険を具体的にどのような方法で利用すれば相続争いを防止できるのかなど税金の専門家に直接聞きたい場合にはご相談ください。
あなたとご家族に合った方法をTOS佐々木会計がお手伝いいたします。
私たちTOS佐々木会計は終活・相続の悩み相談を受けております。
是非お問合せフォームや電話にてご連絡ください。
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