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2026年11月号
親が亡くなったら確定申告はどうする?|「準確定申告」は4か月以内(2026年11月号)

親が亡くなったら確定申告はどうする?|準確定申告の期限と注意点を税理士が解説(2026年11月号)

こんにちは、横浜市南区井土ヶ谷で相続と老後の財産管理のご相談を承っている、3代目税理士・公認会計士の佐々木彰です。

今回のコラムでは、「準確定申告」についてお話しします。

相続が発生すると、相続税の申告を思い浮かべる方が多いと思います。

しかし、亡くなった方に所得があった場合には、相続税とは別に、所得税の確定申告が必要になることがあります。

これを準確定申告といいます。

相続税の申告期限は原則10か月以内ですが、準確定申告は原則として相続の開始があったことを知った日の翌日から4か月以内です。

相続税よりも早く期限が来るため、注意が必要です。



1.準確定申告とは

通常、所得税は1月1日から12月31日までの所得について、翌年に確定申告を行います。

しかし、年の途中で亡くなった場合には、ご本人が確定申告をすることができません。

そこで相続人が、その年の1月1日から亡くなった日までの所得と税金を計算して申告することになります。

これが準確定申告です。

たとえば10月20日に亡くなった場合には、1月1日から10月20日までの所得を計算します。


2.どんな人に準確定申告が必要?

亡くなった方すべてに準確定申告が必要というわけではありません。

基本的には、通常の確定申告と同じように申告義務があるかどうかを判断します。

たとえば、亡くなった方が、

・ 個人事業をしていた

・ アパートや駐車場などの不動産収入があった

・ 不動産や株式などを売却していた

・ 給与や年金以外にも所得があった

といった場合には、準確定申告が必要になる可能性があります。

逆に、年金や給与の状況などによっては、申告が必要ない場合もあります。

「相続税がかからないから、税務署への申告は何もない」とは限らない点に注意しましょう。


3.申告期限は4か月以内

準確定申告で特に注意したいのが期限です。

原則として、

相続の開始があったことを知った日の翌日から4か月以内

に申告と納税を行います。

相続税申告の10か月よりかなり早く期限が来ます。

相続が発生した直後は、葬儀、銀行、役所、不動産などさまざまな手続きがあります。

そのため、気が付いたときには4か月の期限が迫っていた、ということもあります。

亡くなった方が確定申告をしていた場合には、早めに前年の確定申告書を探しておくとよいでしょう。


4.医療費控除などはどうなる?

準確定申告でも、一定の所得控除を受けることができます。

ただし、期間には注意が必要です。

たとえば医療費控除では、原則として亡くなった日までに本人が支払った医療費が対象です。

亡くなった後に相続人が支払った医療費を、そのまま亡くなった方の医療費控除に入れることはできません。

生命保険料や社会保険料などについても、基本的には亡くなった日までに支払ったものを確認します。

死亡前後の支払いは、時期と内容を分けて整理することが大切です。


5.税金が戻ってくる場合もある

準確定申告というと、

「税金を払うための手続き」

と思われるかもしれません。

しかし、申告によって所得税が還付される場合もあります。

たとえば、給与や年金などから所得税が源泉徴収されており、医療費控除などを適用すると税金が戻ってくるケースです。

そのため、

「申告義務がないから何もしなくてよい」

とすぐに判断せず、還付を受けられる可能性がないかも確認しておくとよいでしょう。


6.まとめ

相続が発生したときには、相続税だけでなく、亡くなった方の所得税についても確認する必要があります。

今回のポイントは次の3つです。

① 亡くなった方に一定の所得がある場合、相続人が準確定申告を行う

② 期限は原則として相続開始を知った日の翌日から4か月以内

③ 納税だけでなく、申告によって税金が戻る場合もある

特に、亡くなった方が毎年確定申告をしていた場合や、事業、不動産収入、株式・不動産の売却などがあった場合には、早めに確認しましょう。

まずは、

「前年の確定申告書があるか」

を探してみることをおすすめします。

前年の申告書を見ると、どのような所得があったのかを把握しやすくなります。

TOS佐々木会計では、横浜市南区井土ヶ谷の税理士法人として、準確定申告から相続財産の整理、相続税申告までサポートしています。

「相続税の前に何を申告すればよいのか分からない」

「親が毎年確定申告をしていたが、亡くなった後はどうすればよいのか」

など、ご不明な点がありましたらお気軽にご相談ください。

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2026/11/1

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