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┃相続コラム |
| 近年の高齢社会を見据え相続法の大きな見直しが行われました。 相続コラムでは、相続に関連する最新のあらゆるトピックをお届けいたします。 税理士の視点から分かりやすく解説し皆様のお役に立つコラムにしてまいります。 |

こんにちは、横浜市南区井土ヶ谷で相続と老後の財産管理のご相談を承っている、3代目税理士・公認会計士の佐々木彰です。
今回のコラムでは、相続税申告の 「期限」 についてお話しします。
相続が発生すると、ご家族は葬儀、役所の手続き、金融機関への連絡、年金関係の手続き、不動産や預金の確認など、たくさんのことに対応しなければなりません。
その中で、つい後回しになりやすいのが、相続税申告の準備です。
しかし、相続税申告には期限があります。
原則として、相続税の申告と納税は、亡くなったことを知った日の翌日から 10か月以内 に行う必要があります。
たとえば、1月6日に亡くなった場合、相続税の申告期限は、その年の11月6日です。
期限が土曜日、日曜日、祝日などにあたる場合には、その翌日が期限になります。
「10か月あるなら、まだ大丈夫」と思われる方もいらっしゃいます。
しかし実際には、相続税申告の10か月は、思っている以上に短いものです。
今回は、横浜市南区で相続が発生した方に向けて、相続税申告の期限と、早めに確認しておきたい注意点を整理します。
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目次
1.相続税申告の期限はいつまでか
相続税申告の期限は、原則として、
被相続人が死亡したことを知った日の翌日から10か月以内です。
一般的には、亡くなった日の翌日から10か月以内と考えればよいことが多いです。
たとえば、
● 1月10日に亡くなった場合:11月10日
● 3月15日に亡くなった場合:翌年1月15日
● 6月30日に亡くなった場合:翌年4月30日
が申告期限の目安になります。
相続税の申告書は、相続人の住所地ではなく、亡くなった方の住所地を所轄する税務署に提出します。
たとえば、亡くなった方が横浜市南区にお住まいだった場合には、横浜市南区を管轄する税務署が提出先になります。
この点も、相続人が遠方に住んでいる場合には注意が必要です。
2.10か月が短く感じる理由
相続税申告の期限は10か月と聞くと、十分な時間があるように感じるかもしれません。
しかし実際には、10か月はあっという間です。
なぜなら、相続税申告のためには、次のような作業が必要になるからです。
● 相続人の確認
● 戸籍謄本等の収集
● 預貯金の残高証明書の取得
● 過去の通帳の確認
● 不動産の評価
● 有価証券の確認
● 生命保険金の確認
● 借入金、未払金、葬式費用の確認
● 生前贈与の有無の確認
● 遺産分割協議
● 相続税申告書の作成
● 納税資金の準備
特に時間がかかりやすいのは、不動産評価と預金の確認です。
横浜市南区でも、自宅、貸家、アパート、私道、共有不動産などがある場合には、評価に時間がかかることがあります。
また、預金についても、亡くなった日時点の残高だけでなく、生前の入出金を確認する必要がある場合があります。
そのため、相続税申告は、資料がすべてそろってから始めるのではなく、早めに全体像を確認しておくことが大切です。
3.遺産分割がまとまらない場合も期限は来る
相続税申告でよくある誤解が、
「遺産分割がまとまってから申告すればよい」
というものです。
もちろん、遺産分割協議がまとまっている方が、申告は進めやすくなります。
しかし、遺産分割協議がまとまらなくても、相続税の申告期限は延びません。
相続人同士で話し合いがまとまらない場合でも、申告期限までにいったん申告が必要になることがあります。
また、配偶者の税額軽減や小規模宅地等の特例など、遺産分割が関係する制度もあります。
これらの制度を使うためには、申告書の提出や必要な手続きを期限内に行う必要があります。
「兄弟で話し合いがまとまらない」
「不動産を誰が相続するか決まらない」
「相続人の一人と連絡が取りにくい」
このような場合には、早めに専門家へ相談することをおすすめします。
4.相続税は申告だけでなく納税も必要
相続税で注意したいのは、申告書を提出するだけでなく、原則として期限までに納税も必要になることです。
相続財産の多くが預金であれば、納税資金を準備しやすいかもしれません。
しかし、相続財産の中心が不動産の場合には注意が必要です。
たとえば、
● 自宅不動産が財産の大部分を占めている
● 貸家やアパートはあるが現金預金が少ない
● 土地はあるがすぐに売却できない
● 相続人の手元資金が少ない
● 遺産分割がまとまらず預金を動かせない
という場合には、納税資金の準備が問題になることがあります。
相続税は、原則として金銭で一括納付する税金です。
ただし、一定の要件を満たす場合には、延納や物納という制度もあります。
もっとも、これらの制度を利用するには申請が必要であり、早めの検討が欠かせません。
5.期限に間に合わないとどうなるか
相続税申告の期限に間に合わない場合、注意すべきなのは、税金そのものだけではありません。
申告期限までに申告をしなかった場合や、実際より少なく申告していた場合には、本来の相続税に加えて、加算税や延滞税がかかる場合があります。
また、期限に遅れることで、使えるはずだった特例について手続きが複雑になることもあります。
相続税申告で大切なのは、
「最終的に申告できればよい」
ではなく、
「期限までに、必要な内容を整理して申告・納税すること」
です。
期限が近づいてから慌てると、資料収集や財産評価が不十分になり、後から修正が必要になることもあります。
6.早めに税理士へ相談した方がよいケース
相続税申告が必要かどうか迷う場合でも、次のようなケースでは早めに税理士へ相談することをおすすめします。
① 不動産がある場合
自宅、貸地、貸家、アパート、共有不動産、私道などがある場合、不動産評価が必要になります。
特に土地は、単に固定資産税評価額を見ればよいというものではありません。
路線価、土地の形、接道状況、利用状況などを確認する必要があります。
② 預金や有価証券が多い場合
預金や有価証券が多い場合、財産の把握に時間がかかります。
金融機関ごとの残高証明書、過去の入出金、証券会社の取引残高報告書などを確認する必要があります。
③ 相続人が複数いる場合
相続人が複数いる場合、遺産分割協議に時間がかかることがあります。
特に、相続人が遠方に住んでいる場合や、普段あまり連絡を取っていない場合には、早めに連絡体制を整えることが大切です。
④ 納税資金に不安がある場合
相続財産の多くが不動産で、現金預金が少ない場合には、納税資金の準備が重要になります。
必要に応じて、不動産の売却、遺産分割の方法、延納の可能性などを検討する必要があります。
⑤ 相続税がかかるかどうかわからない場合
「相続税がかかるほどの財産はないと思う」
「自宅と預金だけだから大丈夫だと思う」
「基礎控除を超えるかどうかわからない」
このような場合でも、実際に財産を整理してみると、申告が必要になることがあります。
特に横浜市内では、自宅不動産の評価額によって、相続税の申告が必要になるケースもあります。
7.まとめ:相続税申告は早めの期限管理が大切です
相続税申告でまず押さえておきたいのは、次の3点です。
最初に確認したい3つのポイント
● 相続税申告の期限は、原則として亡くなったことを知った日の翌日から10か月以内
● 申告期限までに、申告だけでなく納税も必要
● 遺産分割がまとまらなくても、申告期限は原則として延びない
相続税申告は、単に申告書を作るだけではありません。
相続人、財産、債務、特例、納税資金、遺産分割を総合的に整理する手続きです。
10か月という期限を意識して、早めに準備を始めることが大切です。
8.おわりに
相続が発生した直後は、ご家族にとって精神的にも時間的にも大変な時期です。
その中で、相続税申告のことまで考えるのは負担が大きいかもしれません。
しかし、期限がある以上、後回しにしすぎると、かえってご家族の負担が大きくなってしまいます。
「相続税申告が必要かどうかわからない」
「10か月以内に何をすればよいかわからない」
「不動産があるので評価が心配」
「納税資金が足りるか不安」
このような方は、早めに一度、状況を整理してみることをおすすめします。
横浜市南区で相続相談を承っている立場として、相続税申告の要否判定、財産整理、不動産評価、遺産分割に関する税務上の注意点、納税資金の確認まで、相続税申告に関するご相談をお受けしています。
ご家族みなさんが安心して相続手続きを進められるよう、早めの期限管理を心がけましょう。
相続税申告を税理士に相談したい方へ
相続税申告には期限があります。
特に、不動産がある場合、相続人が複数いる場合、遺産分割に時間がかかりそうな場合には、早めの準備が大切です。
TOS佐々木会計では、横浜市南区井土ヶ谷の税理士法人として、横浜市内の相続税申告をサポートしています。
相続税申告が必要かどうか不安な方も、まずはご相談ください。
またお急ぎの方はお電話によりご連絡お待ちしております。
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