┃相続コラム | |
近年の高齢社会を見据え相続法の大きな見直しが行われました。 相続コラムでは、相続に関連する最新のあらゆるトピックをお届けいたします。 税理士の視点から分かりやすく解説し皆様のお役に立つコラムにしてまいります。 |
こんにちは、税理士の佐々木彰です。
今回は「贈与税の基本」について紹介します。
どのようなときに贈与税が掛からないか知っていれば、効果的な節税やマイホーム購入のための資金確保等につながります。
1.そもそも贈与とはなにか
贈与とは、無償で誰かに財産をあげる(与える)契約のことです。
そのため、あげる側ともらう側で合意が必要となります。
この大前提が抜けてしまうと思わぬ税金が発生してしまうので、贈与契約書を作成するなどをお勧めしています。
2.贈与税とはなにか
贈与税とは、贈与された側(もらった人)が納めなければならない税金です。
よく比較される贈与税と相続税ですが、相続税と違い贈与税は、
① 基礎控除額が110万円と低く
② 税率も高い
そのため、贈与税は税額が高くなりがちです。
例えば、親が子供に1,000万円の贈与をしたとすると
(1,000万円-110万円)×30%-90万円=177万円
177万円の贈与税が発生します。
これが相続税であれば、法定相続人が子供1人で、5,100万円を相続させると175万円の相続税となるので、いかに贈与税の税率が高いかわかると思います。
そのため、多額の贈与をするケースはあまり多くありません。
しかし、逆に少額の贈与や多額ではありますが非課税制度を使った贈与等をするケースは数多くあります。
3.あえて贈与をする理由は?
ではなぜ贈与を勧めるのか。それは
① 贈与税には相続税とは違う切り口の節税方法(非課税制度)があります。
例えば、110万円以下の贈与や、マイホームや教育資金の贈与です
実は110万円の基礎控除額を下回る贈与を行うことが、相続における1番の節税方法であったりします。
② 相続時精算課税制度により値上がりする前の評価額で相続を迎えられます。
相続時精算課税制度を使えば、贈与なのですが贈与時点では税金を納めずに、相続時にまとめて納税することができます。
そして評価は贈与時に決まるので、土地など今後値上がりしていきそうな財産について、値上がりする前の低い金額で相続税の低い税率で計算できるというメリットがあります。
4.贈与する際に注意する点は?
例えば次のようなことに注意しなければいけません。
110万円以内の贈与を毎年続けることが、まとめて一つの贈与とされてしまることがあります。
もし、毎年100万円の贈与を10年間していたとすると、
① 毎年違う贈与と認められた→0円
② まとめて一つの贈与とされた→177万円の税金が発生してしまう。
そして事前に税理士に相談して頂ければ、贈与契約書を作成する等、②にならないよう対策できます。
5.まとめ
贈与税の税率は高いため、失敗しないように準備することが大切です。
どのような準備が必要か、また贈与の手続きなど含めたご相談は税理士等の専門家にご相談ください。
今回のコラムについて詳細を知りたい方は、お気軽に当事務所までご連絡ください。
ご不明な点等ございましたらお気軽にお問い合わせください。
税理士法人 TOS佐々木会計
〒232-0051
横浜市南区井土ヶ谷上町21番16号
電話:045(741)3921