こんにちは横浜の税理士・公認会計士の佐々木彰です。
今回は11月からスタートしましたフリーランス法について急遽解説いたします。
もしかしたら、「うちの会社はデザイナーのようなフリーランスには外注していないから、関係ない」と思われているかもしれません。
しかし、この法律でいうフリーランスとはかなり幅広く、皆さんの会社が個人事業主や一人社長の法人に業務を発注する場合にも適用対象となります。
本法がビジネスにどのような影響を与えるのか、また、発注者としての対応すべき事項を以下にまとめましたので、ぜひご一読ください。
1.フリーランス法の背景と目的
近年、業務委託による働き方が多様化し、フリーランスや一人法人が重要な労働力となっています。
しかし、不透明な取引条件や不公正な慣行が課題となり、安定的な働き方を阻害する事例も散見されます。
フリーランス法は、こうした課題を解決し、発注者と受注者が対等な関係で契約を結ぶ環境を整備することを目的としています。
2.法の対象と定義
対象となる「フリーランス」とは?
以下に該当する事業者が対象です。
・個人:従業員を雇用せず、一人で業務委託を受ける方
・一人法人:代表者以外に役員や従業員を雇用しない法人
弁護士、税理士、社会保険労務士、司法書士といった士業も含まれ、講演、執筆、相談業務など幅広い業務が対象です。
3.発注者としての新たな義務
フリーランスに業務委託を行う発注者は、以下の義務を順守する必要があります。
発注事業者の態様 | 業務委託期間 | 義務内容 |
従業員を使用していない事業者 |
-(定め無し) |
- 取引条件の明示 ※1 |
従業員を使用している事業者 | -(定め無し) |
上記に加え、 - 報酬支払い期日の設定 ※2 - 募集情報の的確表示 ※3 - ハラスメント対策 ※4 |
1か月以上の期間行う業務を委託 |
上記に加え、 - 禁止行為の禁止 ※5 |
|
6か月以上の期間行う業務を委託 |
上記に加え、 - 育児・介護との両立配慮 ※6 - 中途解除時の事前予告と理由開示 ※7 |
〇 従業員を使用している事業者の方が厳しくなっています
〇 業務委託期間が長いとより厳しい義務等が課されています
※1 取引条件の明示:契約時に取引条件(業務内容、報酬額、支払期日、役務提供場所と期日、発注者と受注者の名称、契約日等)を明確に提示
※2 報酬支払い期日:原則、物品や役務提供後60日以内に支払い(再委託の場合、発注元からの支払いを受けてから30日以内に支払い)
※3 募集情報の的確表示:フリーランス募集の情報を掲載する際に虚偽の表示や誤解を与える表示をせず、正確かつ最新のものとすること
※4 ハラスメント対策:ハラスメントを行ってはならない旨の方針の策定や適切に対応するための体制整備、事後の迅速かつ適切な対応など
※5 報酬支払い期日:報酬減額や不当な返品の要求、不適切な変更要求ややり直し命令等を明確に禁止
※6 募集情報の的確表示:フリーランスが育児や介護と業務を両立できるよう、必要に応じた業務調整や納期延長などの対応
※7 ハラスメント対策:中途解除や契約を更新しない場合は、原則30日前に予告、理由開示の請求には応じること
4.違反時のリスク
フリーランス法に違反した場合、以下のリスクがあります。
・行政指導:所管省庁(公正取引委員会、中小企業庁、厚生労働省)から指導や助言を受ける
・勧告・命令:従わない場合、企業名の公表を含む処分を受ける可能性
発注者として、契約内容や業務プロセスが法に適合しているか再確認することが重要です。
5.対応のポイント
契約書の見直し
現行の契約書がフリーランス法の要件を満たしているか確認してください。
特に取引条件の明示事項が盛り込まれていることが重要です。
支払いルールの整備
報酬支払い期日が適切に設定されているか、支払いプロセスを再確認してください。
社内研修の実施
フリーランス法に関する社内向け説明会を開催し、関係者に法律の趣旨と実務対応を周知しましょう。
(参考:内閣官房 フリーランス・事業者間取引適正化等法リーフレット)
6.まとめ
今回は急遽フリーランス法について解説しました。
発注する立場としては、契約書の見直しや支払いルールの整備などをしっかり確認して下さい。
事業者としては法の改正には適切に対応する必要があります。
ご注意ください。
ご不明な点等ございましたらお気軽にお問い合わせください。
〒232-0051
横浜市南区井土ヶ谷上町21番16号
電話:045(741)3921
|