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税務を取り巻く環境は、年々大きな変化を見せています。 このコラムでは、世の中の動きをプロの視点から できるだけ分かりやすく解説していきたいと思います。
9月号
〈要対応〉最低賃金が改訂されました

〈要対応〉最低賃金が改訂されました(経営コラム)のイメージ

こんにちは、横浜の税理士・公認会計士の佐々木彰です。

今回は最低賃金が今年も上がりましたので、「最低賃金の改定」についてテーマにしました。

最低賃金の引上げは令和5年10月1日からスタートします。

毎年のことではありますが、これから対応する会社は再確認してください。


1.地域別最低賃金(神奈川県と東京都の場合)

最低賃金は地域(都道府県)によって異なります。

神奈川県と東京都の最低賃金は、

神奈川県:1,112円 / 1時間

東京都 :1,113円 / 1時間

となっています。

ちなみに今までの最低賃金は

神奈川県:1,071円 / 1時間

東京都 :1,072円 / 1時間

でした。

それぞれ1時間当たり、41円引き上げられました。

昨年は31円の引上げでしたので、昨年以上の影響が予想されます。


2.最低賃金が適用される人

使用されるすべての産業の労働者(パートタイマー、臨時、アルバイト等の労働者を含みます)に適用されます。

そのため学生のアルバイトや日給や月給の人の時間当たりの金額が最低賃金を下回っていないか確認する必要があります。

もしまだ各労働者の最低賃金を確認していない場合には、今月中に計算してみてください。


3.今後起こりそうな問題(社会保険への影響)

最低賃金が引き上げられたことで扶養などの範囲内で働いていた主婦の方たちが働き控えをする可能性が有ります。

特に注意するべきは社会保険の扶養の条件である130万円です。

夫の社会保険の扶養から外れないために年間収入が130万円までとなるように働いている人は多くいます。

これからはそのような人たちがさらに労働時間を減らす・調整する可能性があります。

そうなると特に忙しい年末に人手が足りないといったケースがでるリスクがあります。

経営者は主婦パートの方と今後の働き方についてしっかりと話をすることが必須となります。

なお2024年10月から、従業員数51人以上の事業所においては社会保険適用範囲についても拡大される予定です。

従業員数が50名以上の会社はこちらも合わせてチェックしてください。


4.おわりに

今回は最低賃金の引き上げについて紹介しました。

経営者としては法令を遵守しているかどうか、また従業員の方が今まで同様の働き方をしてくれるのかどうかをしっかりと確認してください。

2023/09/01
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