こんにちは、横浜の税理士・公認会計士の佐々木彰です。
いよいよ10月よりインボイス制度が始まります。
適格請求書発行事業者の登録など着々と準備が進んでいる事業者様も、登録しようかどうしようかとまだ悩まれている事業者様も、今一度、何をしなければならないのか?注意しなければならないことはないか?ご確認ください。
また国税庁が作成している「インボイス制度への事前準備の基本項目チェックシート」からチェック項目をピックアップしましたので、ご自身の状況をチェックしてみてください。
(国税庁HP:https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu/pdf/0022009-057.pdf)
1.登録編
① 適格請求書発行事業者の登録を受けるかどうかを決めましょう。
・適格請求書発行事業者の登録を受けるかどうかは事業者の任意です。
・売上先がインボイスを必要とするか?登録を受けた場合または受けなかった場合はどうなるのか?など、事業内容に応じて登録を受けるか検討しましょう。
・検討の結果、登録を受ける場合には、9月30日までに登録申請書を提出しましょう。
2.売手編
① 自社が発行している書類を確認しましょう。
・取引先ごとにどのような書類を交付しているか確認しましょう。
・確認した書類をどう見直したらインボイスの記載要件を満たすか検討しましょう。
・インボイスには決まった様式はありません。複数の書類で記載事項を満たすことも可能ですし、記載事項を網羅した書類を1枚発行してもOKなので、取引先とも相談の上、何をインボイスにするか、どう交付するか検討しましょう。
② 売上先に登録番号を通知し、インボイスの交付方法等を共有しましよう。
③ インボイスの写しの保存方法を検討しましょう。
・写しの保存はコピーに限らず、電子データなども認められます。
3.買手編
① 2割特例や簡易課税制度を適用するかを確認しましょう。
・2割特例や簡易課税制度を適用する場合は、インボイスの保存は不要です。
② 仕入先から受け取る請求書等が記載事項を満たしているか確認しましょう。
・仕入先が適格請求書発行事業者の登録を受けるかどうか確認しましょう。
・何がインボイスとなるかについて、仕入先と確認をしましょう。
③ 受け取った請求書等をどのように保存・管理するか検討しましょう。
・領収書や請求書がインボイスの記載事項を満たしているかのチェックも含め、インボイス回収がスムーズに行くよう社内のルールを決めましょう。
・役員や営業など経費支出に関わる人たちの理解と協力が必要になりますので、社内への周知、徹底をしましょう。
4.免税事業者への対応の注意点
公正取引委員会より、インボイス制度の実施に際して免税事業者と取引先との間での違反行為の防止の観点から、独占禁止法・下請法上の考え方が明らかにされました。
公表された注意事例を掲載いたします。
これ以外にも事例が掲載されておりますので、下記のHPからご覧いただき、法令違反とならないよう、またご自身が取引先から法令違反の対応をされていないかご確認ください。
(公正取引委員会HP:https://www.jftc.go.jp/invoice/)
出典:公正取引委員会HP
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