こんにちは、横浜の税理士・公認会計士の佐々木彰です。
所有者不明の土地が社会問題となっているなか、これ以上所有者不明の土地が増えないために、いくつかの義務化がスタートします。
今回は相続登記の義務化と住所変更登記の義務化を紹介します。
1.相続登記の義務化について
(1)内容
相続により不動産取得を知った日から3年以内に登記・名義変更手続きを行う必要があります。
(2)開始日
この制度は令和6年4月1日からスタートする予定となっています。
(3)対象者
相続登記の申請義務化は、令和6年4月1日に始まりますが、それ以前の相続で、不動産(土地・建物)の相続登記がされていないものについても、義務化のスタート後において対象になります。
これからは相続人(ご遺族)は必要な登記手続きを3年以内にしなければなりません。
(4)義務違反の場合
場合によっては、10万円以下の過料の対象となる可能性があります。
2.住所・氏名変更登記義務化
(1)内容
これまで登記申請の義務がなかった所有権登記名義人の氏名変更や住所変更の登記が義務化されます。
所有者の氏名や住所等について変更があったときは、その変更があった日から2年以内に変更の登記を申請しなければなりません。
(2)開始日
住所等の変更登記の申請義務化は、改正法公布後5年を超えない範囲で今後政令で定められます。
現段階では施行日は未定ですが、令和8年には施行される予定です。
(3)対象者
住所等の申請義務化は、令和8年には施行される予定ですが、それ以前に住所等変更の事実がある場合にも義務化の対象になります。
所有不動産の売却や転居などにより登記名義人の住所等に変更があった人やこれから住所等を変更する予定がある方は注意してください。
(4)義務違反の場合
正当な理由がなくこの義務に違反した場合、5万円以下の過料の対象となります。
3.自分で手続きができない時は
司法書士か弁護士が代理で登記手続き等を行ってくれます。
もし司法書士等に心当たりがなければTOS佐々木会計までご相談ください。
ご不明な点等ございましたらお気軽にお問い合わせください。
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電話:045(741)3921
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