こんにちは、横浜の税理士・公認会計士の佐々木彰です。
今月は令和5年4月の労働基準法改正における残業代の計算方法の変更を紹介します。
今回の改正により、中小企業も大企業と同様に、月60時間を超える残業代について割増賃金率が50%になります。
令和5年4月分の給与計算から適用しなくてはなりませんので4月の給料計算までに準備してください。
1.改正内容
厚生労働省HP「2023年4月1日から月60時間を超える時間外労働の割増賃金率が引き上げられます」(https://www.mhlw.go.jp/content/000930914.pdf)
2.深夜・休日労働の取り扱い
月60時間を超える法定時間外労働に対しては、使用者は50%以上の率で計算した割増賃金を支払わなければなりません。
月60時間を超える時間外労働を深夜(22:00~5:00)の時間帯に行わせる場合、深夜割増賃金率25%+時間外割増賃金率50%=75%と
月60時間の時間外労働時間の算定には、法定休日に行った労働時間は含まれませんが、それ以外の休日に行った労働時間は含まれます。
(※)法定休日労働の割増賃金率は、35%です。
3.そもそも残業時間を減らす方向に考えることが重要
今回の改正については重要なものですが、経営者としてはそもそも残業時間が60時間以上になってしまう点について対応する必要があるのではないでしょうか。
時間内に仕事が終わるようにすることが従業員・経営者一丸となって業務改善していきましょう。
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