こんにちは、横浜の税理士・公認会計士の佐々木彰です。
今回は「インボイス制度とは④ ~インボイス登録番号を手に入れるまでの手続き ~」がテーマです。
インボイス制度は令和5年10月からスタートします。
制度がスタートする前には自分の番号を知った上で、場合によっては請求書などのレイアウトを変更しなければなりません。
すでに登録可能ですので早めの対応をおすすめいたします。
1.インボイス登録番号を取得するまでの流れ
インボイス登録番号を取得するまでには以下のステップが必要です。
ステップ1:インボイス登録申請書(適格請求書発行事業者の登録申請書)を作成する
この登録申請書は国税庁のHP (https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/hojin/annai/invoice_01.htm) からダウンロードできます。
注意としましてはこれらの情報が後日「適格請求書発行事業者公表サイト」にて公表され誰でも見ることができるようになるということです。
特に個人事業主の方は「本名」が公開されることになります。
(屋号や住所の公開は任意ですが、住所は必ず登録することとなります)
ステップ2:作成したインボイス登録申請書をインボイス登録センターに送る
ステップ1で作成した申請書を提出します。
提出方法には大きく分けて(1)郵送か(2)e-Taxソフトの2通りがあります。
(1)郵送で提出する方法
各納税地を管轄するインボイス登録センター (https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu/invoice_yuso.htm) に提出してください。
(2)e-Taxソフトで提出する方法
e-Taxソフトで提出することも可能です。
例えばブラウザであればe-Taxソフト(WEB版)から登録申請手続きができます。
ステップ3:登録番号を請求書等に印字するなど
不備などなければ登録申請書を提出してから2週間から1か月後に国税庁からインボイス番号の通知が返ってきます。
そのインボイス番号を自社の請求書に印字するなどの様式の改定や得意先に通知するなどの事前対応を行い、令和5年10月1日に向けた準備をしてください。
2.手続きはいつまでに行う必要があるのか
原則として令和5年3月31日までに登録申請書を提出することが必要です。
直前には確定申告などもありますので早めの対応が必要です。
3.おわりに
インボイス制度に必要な登録番号取得の手続きを紹介しました。
インボイス制度が始まると消費税の問題だけでなく、請求書などの様式の問題も存在します。
来月はインボイス対応のためにどのような請求書等を作成する必要があるのかを紹介する予定です。
ご不明な点等ございましたらお気軽にお問い合わせください。
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