こんにちは、横浜の税理士・公認会計士の佐々木彰です。
今回は「インボイス制度とは② ~そもそも消費税を納めるってどういうこと?~」がテーマです。
インボイス制度は令和5年10月からスタートします。
そして各事業者、特に今消費税を納めていない免税事業者にとってはインボイス登録するかしないかという大きな判断が必要になります。
その判断するための材料として今回は消費税制度の復習をしたいと思います。
1.そもそも消費税を納めるってどういうことか
消費税を納めるということは「預かった消費税」から「支払った消費税」を引いた金額を納税するということです。
つまり
この差額2万円(10万円-8万円)をあなた(課税事業者)は国などへ納税することとなります。
2.免税事業者にとっての今まで
たとえば売上高が年間1,000万円未満の会社やフリーランスの場合には消費税を納める必要がない免税事業者になることができました。
先程の例でいえば
課税事業者であれば納めなければならない2万円(10万円-8万円)を免除されていたということです。
3.免税事業者のこれから
インボイス制度が始まることで免税事業者は
① インボイスを発行する業者として課税事業者になるか(消費税を納めるか)
② インボイスを発行する業者にならず免税事業者のままでいるか
という判断をしなければならなくなりました。
免税事業者としては難しい判断を迫られている状況です。
4.おわりに
インボイス制度を理解するために重要な消費税の基本的な内容を紹介しました。
来月はインボイス発行業者になろうと考えている人向けに消費税の「簡易課税制度」について紹介する予定です。
(事業の形態によりますが)簡易課税を選択することで様々なメリットが得られる可能性がありますのでインボイス制度について不安のある方は来月もご確認ください。
ご不明な点等ございましたらお気軽にお問い合わせください。
〒232-0051
横浜市南区井土ヶ谷上町21番16号
電話:045(741)3921
|