こんにちは、横浜の税理士・公認会計士の佐々木彰です。
今回は多くの事業者・経営者にとって気になる費目であろう「交際費」をテーマにしてみました。
コロナ禍ではその支出が減少傾向だと思いますが、交際費が税務上どう取りつかわれているのかぜひご一読ください。
1.個人で事業をしている場合の交際費
所得税つまり個人事業主の交際費についてはとくに金額限度などについて明記した法令は特にありません(会社(法人)では法令あり、詳細は2参照)。
その支出について直接の事業関連性があるかどうかが経費性の争点になると思われます。
その意味ではある意味法人より範囲が厳しいといえるかもしれません。
例えばロータリークラブの年会費について、法人会員は交際費として取り扱いますが、個人会員は残念ながら必要経費に算入することができません(裁判事例あり)。
2.会社(法人)で事業をしている場合の交際費
中小法人限定にはなりますが年間800万円までの交際費は経費でいいよ、という規定があります。
事業規模にもよりますが限度額まで余裕があると思いますので取引先等との会合や贈答をする上ではかなり優遇される規定となっています。
多くの会社では800万円の枠を使い切らないと思いますので、変に隠さないで適切に交際費として処理していけば問題ありません。
3.おわりに
交際費について、個人と法人での違いを紹介しました。
交際費は無駄遣いにならない範囲でしっかりと処理してください。
ご不明な点等ございましたらお気軽にお問い合わせください。
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