こんにちは、横浜の税理士・公認会計士の佐々木彰です。
今年はコロナ・オミクロン株の影響により3月15日までに申告できない人は個別延長の手続きが必要になっています。
昨年とは異なるので注意してください。
1.簡易な方法による個別延長とは(誰が使えるのか)
令和3年分の所得税、贈与税及び個人事業者の消費税の確定申告は、オミクロン株による感染の急速な拡大状況に鑑み、令和4年3月15日(火)(個人事業者の消費税の確定申告については同年3月31日(木))の期限までに、新型コロナウイルス感染症の影響により申告することが困難であった方については、同年4月15日(金)までの間、簡易な方法により申告・納付期限を延長することができます。
また「新型コロナウイルス感染症の影響により申告することが困難であった方」と記載されている点から必ずしもコロナに感染している人だけではなく、例えば自分や家族が濃厚接触者になった場合なども利用できるのではないかと思われます。
2.簡易な方法による個別延長するための手続き
(1)確定申告書等作成コーナーを利用して e-Tax で提出する場合の入力方法
「送信準備」画面の「特記事項」欄に、「新型コロナウイルスによる申告・納付期限延長申請」と入力してください。
(2)会計ソフトを利用して申告する場合
所得税の申告書等送信票(兼送付書)の特記事項欄に、「新型コロナウイルスによる申告・納付期限延長申請」と入力してください。
ちなみに消費税については申告・申請等基本情報の住所欄に住所に続けてかっこ書きで、「(新型コロナウイルスによる申告・納付期限延長申請)」と入力してください。
これらの方法による延長の場合、別途延長申請書を作成する必要はありません。
→ 3月15日までに特段申請書を提出する必要がないので、4月15日までに確定申告を終わらせればOKです。
3.税金の納付期限はいつになるのか
申告期限及び納付期限は原則として申告書を提出した日となります。
そのため、申告・納付が可能となった時点で提出してください。
納付をする場合は納付期限にご注意ください。 また、振替納税を利用されている方の振替日については、別途税務署からお知らせします。
4.おわりに
今年も感染者数がなかなか減らないなかでの確定申告になります。
自分の体を第一に無理のない範囲で確定申告をお願いします。
ご不明な点等ございましたらお気軽にお問い合わせください。
〒232-0051
横浜市南区井土ヶ谷上町21番16号
電話:045(741)3921
|