こんにちは、横浜の税理士・公認会計士の佐々木彰です。
今回は確定申告の改正について説明します。
今年も確定申告で改正がありました。
申告する前に確認してください。
1.押印が不要に
上の表の①を見てください。
㊞のマークが無くなっています。
これは今年から押印が不要になりました。
(電子申告していた人はあまり関係ありませんが)書面で提出していた人については、しっかりと今年の申告書をつかって申告してください。
(個人的にはこれを機に電子申告することをお勧めします。青色申告特別控除の優遇もありますので・・・)
2.事業所得・不動産所得・雑所得の記入方法が変更
上の表の②を見てください。
事業所得・不動産所得・雑所得(その他)の収入金額等に「区分」欄が追加されました。
ⅰ事業所得の区分と不動産所得の区分2について
区分表(事業所得「区分」、不動産所得「区分2」) | 数字 |
電子帳簿保存法の規定に基づき、税務署長の承認を受けて、総勘定元帳、仕訳帳等について 電磁的記録等による備付け及び保存を行っている場合 |
1 |
会計ソフト等の電子計算機を使用して記帳している場合(1に該当する場合を除きます。) |
2 |
総勘定元帳、仕訳帳等を備え付け、日々の取引を正規の簿記の原則(複式簿記)に従って記 帳している場合(1及び2に該当する場合を除きます。) |
3 |
日々の取引を正規の簿記の原則(複式簿記)以外の簡易な方法で記帳している場合(2に該 当する場合を除きます。) |
4 |
上記のいずれにも該当しない場合(記帳の仕方が分からない場合を含みます。) |
5 |
国税庁HP「令和3年分所得税及び復興特別所得税の確定申告の手引き」より
ⅱ不動産所得の区分1について
国外中古建物の不動産所得に係る損益通算等の特例があれば「1」を記入
ⅲ雑所得(その他)の区分について
個人年金保険に係る収入がある場合は「1」を、暗号資産取引に係る収入がある場合は「2」、個人年金保険に係る収入及び暗号資産取引に係る収入の両方がある場合は「3」を記入
3.ふるさと納税の申告手続きが簡素化
ふるさとチョイスなどで年間寄附額をまとめたもの「寄附金控除に関する証明書」を印刷できるようになりました。
これにより確定申告での寄付金控除の手続きが簡単になりました。
※具体的な入手方法は、ふるさとチョイスなどの事業者HPをご確認ください。
4.おわりに
今年もコロナ禍ですのでなるべく税務署に行かないで申告できるように、いろいろな改正点があります。
便利になってきていますので、有効に利用して効率的に申告してみてください。
ご不明な点等ございましたらお気軽にお問い合わせください。
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