こんにちは、横浜の税理士・公認会計士の佐々木彰です。
今回はインボイス制度の概要と実際にインボイス制度が始まる前にどのような対応が必要かを紹介します。
インボイス制度について賛否あるかと思いますが、インボイス制度がスタートすると多くの会社に影響があります。
インボイス制度がスタートするにはまだ時間がありますので、なにがどのように変わるか確認してください。
目次
1.インボイス(適格請求書等)制度の概要と導入時期
(日本版)インボイスは簡単に説明すると、「私は消費税を納めている」ということを相手に証明する書類」のことで具体的には請求書や領収書・レシートなどが該当します。
インボイス制度は 令和5年10月1日から導入されます。
インボイス制度が始まると
インボイスがないと仕入税額控除ができなくなります
なので、インボイスに対応しないと販売先を失うリスクがあります。
また免税事業者はインボイスを発行できません。
そのため免税事業者は「課税事業者になるかどうかの判断」をすることとなります。
2.インボイス制度が始まる前にすること
① インボイスを発行するために登録申請する
時期:令和3年10月1日から登録申請開始
令和5年10月1日から開始するためには、令和5年3月31日までに申請
(3月31日までに申請できなかった理由を書くことで9月30日までに延長できる例外があります)
登録申請方法:e-tax等で「適格請求書発行事業者の登録申請書」を提出します
登録までのながれ
ⅰe-taxで登録申請
ⅱ登録完了後に税務署から登録完了の通知がされる
ⅲⅱ以降適格請求書発行業者となりインボイス発行可能となる
※ⅰ申請からⅱ登録までどの程度時間が空くかは不明
インボイス登録が済み次第請求書等に登録番号(T+法人番号)を記載することもできます。
例えば3月決算の会社であれば年度が始まる令和5年4月1日から発行する請求書をインボイス対応とするができます。
② 請求書などの様式を改訂する(記載事項の拡充)
インボイスの記載事項(マーカー部分:新たに加えられるもの)
ⅰ適格請求書発行事業者の氏名又は名称
ⅱ登録番号(T+法人番号)
ⅲ取引年月日
ⅳ取引内容(軽減対象である場合には、対象資産の内容及び軽減対象である旨)
ⅴ税抜金額又は税込金額を税率ごとに区分して合計した金額
ⅵⅴに対する消費税額等及び適用税率
ⅶインボイス受領者の氏名又は名称
③ 簡易インボイス
小売業や飲食といった不特定多数の者に対して販売をする場合には簡易なインボイスが認められています。
3.免税事業者が今後考えなければならないこと
①課税事業者になるのか
課税事業者になるとすると消費税の負担が発生する
②簡易課税摘要の要否
原則課税との差を試算してどちらが有利か確認する
4.おわりに
今回はインボイス制度が適用されるまでに考えなければならないことを紹介しました。
インボイス制度が導入された後の対応については、インボイス制度の導入が近くなったタイミングで紹介しようと思います。
ご不明な点等ございましたらお気軽にお問い合わせください。
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