こんにちは、横浜の税理士・公認会計士の佐々木彰です。
今回はテレワークの費用を会社が負担した場合の税務を紹介します。
おさらいですが、給与になると給料から所得税が天引きされることとなります。
給料にならないで支給する方法もありますので、もし会社の実態に合うようであれば参考にしてください。
※令和3年5月31日時点の法令等に基づいて作成しています
1.在宅勤務(テレワーク)手当としてお金を支給した場合
会社が従業員に在宅勤務手当(例えば毎月5,000円を給料に合わせて渡し切りで支給する)として支給した場合は、従業員に対する給与として課税する必要があります。
2.在宅勤務で使用する事務用品を貸与
それでは、会社が従業員にパソコンなどを貸与した場合はどうなるのかというと、基本的に貸与であれば(最終的に会社に返してもらうのであれば)給与として課税する必要はありません。
3.通信費・電気料金などの業務使用分を支給
プライベートとの線引きが難しい通信費や電気料金についても、「業務のために使用した部分を計算」して、その部分を清算する場合には給与として課税する必要はありません。
「業務のために使用した部分を計算」する算定式は下のようになっています。
業務のために使用した基本使用料や通信料等 | = | 従業員が負担した1か月の基本使用料や通信料等 | × | その従業員の1か月の 在宅勤務日数 |
× | 1 |
当該月の日数 | 2 |
4.まとめ
今回の改正をまとめると「貸与」や「実費精算」であれば給与ではないが、「返還義務のない渡し切りのお金」を支給する場合には今まで通り給与として課税する必要があるというものでした。
在宅勤務(テレワーク)を認める会社が増え、要望等があり改正があったものですが、まだなかなか利用しやすいものとはいいにくいのではないかと個人的には思います。
今後もっと使いやすいような改正がならせることを期待しています。
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