こんにちは、横浜の税理士・公認会計士の佐々木彰です。
今回は今月締め切りの一時支援金についてです。
もうすでに申請を終えている人には関係のない話になってしましますが、万が一まだ申請していない人がいれば今回のコラムを読んで自分が該当していないか確認してみてください。
※神奈川県や横浜市の中小企業・個人事業者を前提に説明しています
1.一時支援金とは
2021年1月に発令された緊急事態宣言に伴う飲食店の時短営業や不要不急の外出・移動の自粛により、売上が50%以上減少した中小法人・個人事業者等は一時支援金を受け取ることができます。
ただし協力金の支給を受けた飲食店は給付対象外です。
(神奈川県でいえば「時短営業日数×6万円」の協力金等をもらったお店のことです)
2.いくらもらえるのか
「2019年または2020年の1月から3月の合計売上」から
「2021年の1月から3月の中で50%以上減少した月の売上×3」を
引いた金額が給付されます。
ただし
法人は60万円個人は30万円
の上限額がありますので注意してください。
3.申請方法
持続化給付金と同じようにホームページから申請手続きを進めていきます。
一時支援金のホームページ:https://ichijishienkin.go.jp/
(持続化給付金のホームページと似たようなデザインです)
一時支援金の申請では登録確認機関の確認が必要ですので、持続化給付金の時以上に時間がかかります。
とりあえず今すぐに確認してみることをおすすめします。
4.おわりに
最近話題の事業再構築補助金は(メディアなどで言われているほど)多くの会社に支給されるようなものではありません。
(採択率はそんなに高くならないと思われます)
今後の事業展開を検討してみてください。
ご不明な点等ございましたらお気軽にお問い合わせください。
〒232-0051
横浜市南区井土ヶ谷上町21番16号
電話:045(741)3921
|