こんにちは、横浜の税理士・公認会計士の佐々木彰です。
令和3年4月から中小企業にも同一労働同一賃金がスタートします。
一足早く同一労働同一賃金が始まった大企業では、従業員との民事訴訟になっているケースもあります。
中小企業であっても他人事ではありません。
これからの中小企業の社長は同一労働同一賃金の概要についてしっかりと把握しておく必要があります。
1.同一労働同一賃金とは
同一労働同一賃金の導入は、同一企業・団体におけるいわゆる正規雇用労働者(無期雇用フルタイム労働者) と非正規雇用労働者(有期雇用労働者、パートタイム労働者、派遣労働者)の間の不合理な待遇差の解消を目指すものです。(厚生労働省HPより)
つまり
会社内の正社員とパート等で待遇差(基本給、賞与、手当、休暇など)をなくすことを目的に4月1日からスタートされます。
2.待遇に関する説明義務
「正社員との待遇格差の内容や理由」について説明を求められた場合、事業主(社長)は説明をしなければなりません。
これからはあらかじめ(書面などで)説明しておくことや、質問があった際の対応が求められるようになります。
具体的には下の表のような説明義務が事業主にはあります。
特に有期雇用労働者に対する説明義務が強化されました。
パート | 有期雇用労働者 | 派遣 | |
雇用管理上の措置の内容(雇入れ時) | 〇から〇 | ×から〇 | 〇から〇 |
待遇決定に際して考慮事項 | 〇から〇 | ×から〇 | 〇から〇 |
待遇差の内容・理由 | ×から〇 | ×から〇 | ×から〇 |
厚生労働省HPより抜粋(一部加工)
×:説明義務なし 〇:説明義務あり
3.待遇格差の例
下の例は厚生労働省のホームページやガイドラインなどで紹介されている例です。
もしこのような待遇の差がある場合には、「なぜそうなのか」を説明できなければなりません。
格差①:手当等
パート等には「通勤手当」「扶養手当」「皆勤手当」「夏季冬季休暇」がない
格差②:福利厚生
パート等には食堂や更衣室といった福利厚生施設の利用や、健康診断に伴う勤務免除の権利が与えられていない
格差③:賞与・退職金
パート等に賞与や退職金を支給しない
4.おわりに
中小企業の社長は早急に
① 従業員の雇用形態の確認(パートや有期雇用労働者がいるなら、対応が必要です)
② パート等の給料や手当、福利厚生などに正社員との違いがあるのか
③ ②について違いがある理由を説明できるようにします
④ もし説明できない不合理な差があればその待遇を改善します
の4つは取り組むべきです。
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