こんにちは、税理士・公認会計士の佐々木彰です。
令和3年の確定申告が来月に迫ってきていますので、今回は今年の確定申告で注意すべきポイントをご紹介したいと思います。
※2月2日に確定申告等の期限の延長について発表されました
くわしくは3.確定申告期限の延長(2月3日更新)を見てください。
1.今年から電子申告しないと損
今回からは基礎控除が10万円増えますが、代わりに青色申告特別控除が10万円減ります。
そのため控除額の合計は今年と同じ103万円となります。
ただし、電子申告(もしくは電子帳簿保存)することで青色申告特別控除が10万円増えます。
申告方法 | 基礎控除 | 青色申告 特別控除 |
合計額 | 条件 |
紙で申告 |
48万円 |
55万円 |
103万円 |
・期限内申告 ・複式簿記 ・貸借対照表と損益計算書をつくる |
電子申告 or 電子帳簿保存 |
48万円 |
65万円 |
113万円 (10万円追加で控除) |
上の条件 |
電子申告利用の方法は下の表や国税庁HPで確認してください。
国税庁「e-Tax利用の簡便化の概要について」
(https://www.e-tax.nta.go.jp/kanbenka/index.htm#contents)より抜粋
選択する基準としては
ICカードリーダーは通販ですぐに購入できるので
マイナンバーカードが手元にあるなら、マイナンバーカード方式で良いと思います。
理由としては
・マイナンバーカード方式は自宅で完結できます。
・ID方式は税務署に行かなければならない※ので、外出する必要が出てしまいます。
※コロナ対策等で税務署は予約制です。飛び込みではやってくれません。
今年は無料相談会等も中止になっている地域が多いと思います。
もし自力でできないというのであれば、お近くの電子申告に対応している税理士に声をかけてください。
なお、電子帳簿保存をするフリーランスはほとんどいないと思いますので説明は省略します。
2.持続化給付金はしっかり計上
コロナの影響で売上が減少しているフリーランスの方は多いと思いますので、持続化給付金の経理方法を紹介します。
例えば持続化給付金で100万円を受け取っていたとすると
普通預金 1,000,000 / 売上 1,000,000
としてください
これは家賃支援給付金も同じです。
逆に売上に入れなくてよい給付金は特別定額給付金(ひとり10万円のもの)です。
3.確定申告期限の延長(2月3日更新) 重要
2月2日に確定申告期限の延長の発表がありました。
税目 | 当初 | 延長後 |
申告所得税(確定申告) |
令和3年3月15日 |
令和3年4月15日 |
消費税 |
令和3年3月31日 |
|
贈与税 |
令和3年3月15日 |
国税庁HPより抜粋(一部加筆)
昨年と同様にまず1か月の延長がありました。
緊急事態宣言の期間ですので、納税者のみなさんは注意しながら4月15日を目指して確定申告の準備をお願いします。
4.おわりに
コロナに感染しないよう無理の無い範囲で確定申告の準備をしてください。
ご不明な点等ございましたらお気軽にお問い合わせください。
〒232-0051
横浜市南区井土ヶ谷上町21番16号
電話:045(741)3921
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