税理士の佐々木彰です。
新型コロナウイルスにより売上が減少している場合に
利用できる日本政策金融公庫や信用保証協会(金融機関)を活用した融資(借入)制度については、既にご紹介しました(詳細については4月コラム、5月コラムをご確認ください)。
その後、信用保証協会(金融機関)からの融資において実質無利子無担保の新制度が始まりました。
今回はこの新制度について紹介していきます。
また、セーフティーネット等に係る認定書についても、銀行が窓口になり代理申請が行えるようになった等、手続きが簡素化されております。
既に日本政策公庫等で融資を受けている方であっても今後の第2波、第3波に備え、「withコロナ」の社会に対応していくためにぜひ検討してください。
目次
1.「実質無利子」で信用保証協会(金融機関)から融資を受けられます
3.セーフティーネット等の認定書に係る手続きの簡素化について
1.「実質無利子」で信用保証協会(金融機関)から融資を受けられます
「実質無利子」の新制度は、日本政策金融公庫の融資「新型コロナウイルス感染症特別貸付」と非常に近い制度となります。
信用保証協会の 新制度 「実質無利子」 |
優位性 | 日本政策金融公庫(国民事業)の 実質無利子 |
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条件 |
売上高 15%以上減少 |
個人事業主であれば < |
個人:要件なし 小規模事業者: 売上高15%以上減少 |
融資限度額 |
4,000万円 |
= |
4,000万円 ※1 |
実質無利子の内容 |
当初支払い、後に利子補給 ※2 |
= |
当初支払い、後に利子補給 ※2 |
無利子期間 |
3年間 |
= |
3年間 |
早く借入するためのポイント |
信用保証協会の融資を既に受けていること |
日本政策金融公庫の融資を既に受けていること |
※1:6月15日より融資限度額が3,000万円から4, 000万円に拡充されました
※2:「実質無利子制度」とは、当初利息を金融機関等へ支払い、後日政府の指定する機関から利子分の資金が補填される予定になっています。その方法はまだ決まっていません。決まり次第、HPでご紹介します。
2.借換について
今回の新制度については、借換が認められております。
ただし、既に信用保証協会の保証付きの借入をしている等の条件があります。
詳しくは金融機関にご確認ください。
3.認定書に係る手続きの簡素化について
「実質無利子」の融資を行うためには「認定申請書」を取得する必要があります。
例えば横浜市保証協会であれば、「横浜メディア・ビジネスセンター7階」の認定窓口に行く必要がありました。
しかし、現在は金融機関の窓口で申請(金融機関による代理申請)が始まっています。(セーフティーネット4号及び危機関連保証の認定のみ)
なお、認定窓口は「横浜メディア・ビジネスセンター7階」から「横浜情報文化センター 10 階」に7月6日から移転します。
4.おわりに
家賃支援給付金等の目玉となる制度は控えておりますが、執筆時点では具体的にいつから始まるか不透明な状態です。(家賃支援給付金については、確定され次第、当事務所HPで詳細をお知らせする予定です)
「実質無利子」の融資制度が利用できるのであれば、ぜひ利用してください。
今回のコラムについて詳細を知りたい方は、お気軽に当事務所までご連絡ください。
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