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税務を取り巻く環境は、年々大きな変化を見せています。 このコラムでは、世の中の動きをプロの視点から できるだけ分かりやすく解説していきたいと思います。
2月号
令和元年(2019年)度分確定申告について

皆様こんにちは。税理士の佐々木彰です。

今回は3月16日に迫った所得税の確定申告と関連する消費税の申告について改正点を中心に紹介していきます。

・確定申告の主な改正点

1:添付書類の簡素化

・給与や年金の源泉徴収票等が添付不要になりました。

→ 提出しないかわりに、失くさないように自分で大切に保管しておいてください。

2:確定申告書の様式の変更

・申告書B様式に変更がありました。

→ 順番が変わっただけですが、①前年度分を参考に申告書を作成する方②手書きで申告書を作っている方は、念のため気をつけてください。

 ※ 国税庁HP「平成31年分の所得税の確定申告書B様式が変わります」より

3:その他

・スマートフォンでの申告できる対象が拡大されました。

〇まとめ:今年は特に大きな改正はありません。

・消費税の申告の主な改正点

消費税が10%に増税され、また軽減税率が開始されたことにより、非常に複雑かつ間違えやすい状態になってしまいました。

1:記帳する際の留意点

軽減税率の取引について「※」マーク等を付して、一目で軽減税率のものであるとわかるように記帳してください。レシートや領収書をよく見て、間違えないようにしてください。

2:集計する際の留意点

1月から9月までの8%と10月から12月までの軽減税率の8%は同じ8%でも内訳が異なるので、分けて集計してください。

3:申告書作成する際の留意点

申告書複雑化したため、非常に注意が必要です。国税庁HP等で公開されている作成の手引き等をよく確認してください。

〇まとめ:非常に間違えやすいものとなってしましました。専門家でもだいぶ複雑化したと感じますので、もし今年の申告で厳しいと感じた個人事業主は専門家を利用する等検討することも必要になってしまうと思われます。

・おわりに

消費税の増税+複数税率の影響で、今年の申告は例年以上の難しいものとなっています。早めに時間をつくって、申告書作成に取り掛かることをおすすめします。

今回のコラムについて詳細を知りたい方は、お気軽に当事務所までご連絡ください。

2020/02/01
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