こんにちは、税理士の佐々木彰です。
最近芸能人の無申告が話題になっています。
このニュースをみてから落ち着かない経営者の方はいませんか?
今回は、無申告だとどうなってしまうのかをお伝えしたいと思います。
結論から申しますと
まったくリスクに見合わないので、無申告はやめてください
1.無申告だとどうなるのか
本来の税金に加え、罰金を支払うこととなります。
また、悪質な脱税の場合には逮捕された事例もあります。
2.どのような罰金が科されるのか
罰金にはいくつか種類があり、無申告加算税や重加算税と呼ばれるものが科されます。
① 無申告加算税とは、申告期限までに申告を行わなかった時に発生する税金です。
本来の納税額 | 調査により指摘 | 調査通知後に 自分から申告 |
自主的に修正 |
50万円まで | 15% | 10% | 5% |
50万円を超えた額 | 20% | 15% | 5% |
② 重加算税とは、納税者が仮装・隠ぺいし、それに基づいて申告しなかった時に発生する税金です。
重加算税は、本来の納税額の40%となります。
③ さらに繰り返し無申告をする(過去5年以内に無申告加算税や重加算税を課されたことがあるにも関わらず再度無申告と指摘される)と税率がさらに10%高くなります。
区分 | 1回目 | 繰り返し |
無申告加算税 | 15%(20%) | 25%(30%) |
重加算税 | 40% | 50% |
3.そのほかのペナルティ
無申告の場合における税務調査は通常の調査より厳しいものとなります。
通常の調査でした3年分程度ですが、無申告の調査では5年分の申告を対象にします。
さらに悪質な場合には2年追加して、計7年分の申告を対象にします。
また、次の調査までの期間も短くなります。(いわゆるブラックリストに載るような状態です)
4.まとめ
今回は無申告だとどうなるかについてお伝えしました。
少しでも無申告にはならないように気を付けようと思っていただけたら幸いです。
無申告であることはどんなに小さな会社であっても税務署はしっかり把握しています。必ず調査にきます。
また、罰金の金額は非常に大きいので、本来の税額の倍近くになってしまるケースも考えられます。とてもリスクの高い行為です。
ただし「うっかり」申告期限に間に合わなかったとしても、期限後に早期に自主的に申告すれば、罰金の金額は少なくなります。
もし無申告であれば、少しでも早めに申告・納税することをおすすめします。
今回のコラムについて詳細を知りたい方は、お気軽に当事務所までご連絡ください。
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