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税務を取り巻く環境は、年々大きな変化を見せています。 このコラムでは、世の中の動きをプロの視点から できるだけ分かりやすく解説していきたいと思います。
11月号
台風15号および19号の被害に遭われた方が
税金等の減免を受ける方法(個人向け)

皆様こんにちは。

税理士の佐々木彰です。

この度の台風15号および19号の被害に遭われた方々並びにご家族、ご関係者の皆様には心よりお見舞い申し上げます。

一刻も早く復旧が進むことを心よりお祈り申し上げます。

さて、台風等の災害によって住宅等が被害に遭われた場合には、一部の税金等を減免する方法があります。

今回はその方法を紹介していきます。

(今回は個人向けの内容となります。法人向けについても経済産業省が災害復旧貸付の実施等を実施しておりますのでご確認ください。)

・どんな方法があるのか

1、確定申告による方法

2、各役所の窓口に罹災証明書を提出すること等による方法

※併用可能です

・どうすれば確定申告で納税額を減らせるのか

① 雑損控除、② 災害減免法の2つの方法があり、有利な方法を選択できます。

雑損控除 災害減免法
対象となる資産
住宅や家財を含む生活に通常必要な資産(骨董品等の高級品は×)
住宅又は家財(損失額が、その価格の2分の1以上)
控除額又は軽減額
次のⅰとⅱのうち、いずれか多い方の金額を控除できます
ⅰ損失額-所得金額の10分の1
ⅱ災害関連支出(取り壊し費用や原状回復費用等)の金額-5万円
※保険金で補填した額は含みません
その年分の所得金額が
・500万円以下:所得税等の全額
・500万円から750万円以下:所得税等の2分の1
・750万円から1,000万円以下:所得税等の4分の1
を軽減できます
注意
その年の所得金額から控除しきれない金額がある場合には、翌年以後3年間に繰り越して控除することができます
その年分の所得金額が、1,000万円を超えると適用できません
必要書類
災害に関連したやむを得ない支払いの領収書や保険金の証明書等が必要です
また損害金額を計算するための資料(例えば、罹災証明書や住宅購入時の契約書等)

どちらの方法を選択したとしても必要な書類が多数あることが想定されます。

また専門家であればどちらが有利かアドバイスすることができますので、状況が落ち着きましたら一度税理士等の専門家に問い合わせしてください。

・ほかにはどんな方法があるのか(神奈川県・横浜市の場合)

〇 大まかな手続きの流れ

① 台風15号・19号により被害を受けた方は各消防署に相談・申請します(各消防署の連絡先は横浜市のHPをご確認ください)。事前にスマホ等で現場の写真を撮っておくと以後の手続きがスムーズにいく可能性があります。

② 調査員等が現場の被害状況を確かめます。

③ 被害の程度を認定し、罹災証明書を発行します。

④ 罹災証明書をもって、区役所や県税事務所に行きます。

税金等の減免を受けるための大きな流れは以上の通りです。

細かい計算方法や申告書の書き方等は国税庁HPもしくは税理士に確認してください。

今は被害に遭われた方、被災されている方々が一日でも早く従来の生活に戻れることを祈るばかりです。

今回のコラムについて詳細を知りたい方は、お気軽に当事務所までご連絡ください。

2019/11/01
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