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税務を取り巻く環境は、年々大きな変化を見せています。 このコラムでは、世の中の動きをプロの視点から できるだけ分かりやすく解説していきたいと思います。
7月号
小規模宅地等の特例について

掲示板に映し出される「9秒99」の表示。

1984年のロス五輪で、カールルイスが10秒を切る記録で
金メダルを獲得しました。

テレビを通じて放映されたその様子は、私を含め世界中が
興奮に包まれた瞬間でした。

あれから15年、サニブラウン選手が陸上男子100mの日本新記録を更新した
とニュースなどで話題になっています。

実は、日本新記録の「9秒97」は、カールルイスが初めて10秒の壁を突破した際の記録と同じタイムなのをご存知でしょうか。

偉大なランナーの記録に並んだ青年が、何も特別な事ではないかのようにたんたんとインタビューに答える姿はとても印象的でした。

その姿からは、今回の記録はあくまで通過点であり、将来に向けてまだ進化するという自信が見えてきました。

ところで話は変わりますが、将来に向けての進化と言えば、税務の世界では将来に向けた制度として「相続」があります。

ただ、相続は確定申告などとは違い、人生の内に何度もあることではありません。

そのため、「相続」と聞くと漠然と「いっぱい税金を払うのだろうなぁ…」と思っている方が大多数です。

しかし、相続において「土地」に対する納税額を少なくできる制度があることをご存知でしょうか。

この制度のことを「小規模宅地等の特例」と言い、今回のコラムでは小規模宅地等の特例についてお伝えいたします。

■ 小規模宅地等の特例とはなにか

小規模宅地等の特例とは、自宅や事業用の宅地の相続税評価額を最大80%も評価減できる制度で、節税効果は非常に大きなものとなります。

概要としては以下のようになります。

宅地の利用区分 例示 限度面積 評価減割合
居住用 自宅の土地 330㎡ 80%
事業用 店舗(自営)で使用している土地 400㎡ 80%
貸付用 賃貸マンションの土地 200㎡ 50%
同族会社 息子が代表の会社に貸している土地 400㎡ 80%

■ 小規模宅地等の特例を活用できる相続人

・(居住用)次の相続人は、小規模宅地等の特例を活用できる可能性があります。

1.配偶者

2.同居していた親族

3.家なき子(持家がない人)

ただし、2及び3の相続人であってもいくつかの条件を満たしていない場合は使用できなくなるので注意が必要です。

・(事業用及び貸付用・同族会社)その事業を引き継ぐ相続人について、小規模宅地等の特例が活用できる可能性があります。

■ 小規模宅地等の特例を活用するための条件

1.相続税の申告をすること

2.相続税の申告までに遺産分割協議が終わっていること(「申告期限後3年以内の分割見込書」を提出した場合は3年以内に分割協議を終えること)

そのため、例えば兄弟間で遺産をどのように分割するか決まらずにいると、小規模宅地等の特例のメリットが生かせなくなります。

■ まとめ

小規模宅地等の特例は節税効果が大きい反面、満たさなければならない条件も多く、非常に複雑かつ専門家でなければ誤りやすい論点です。

また、そもそも2次相続やマイホームの譲渡の特例等の他の節税スキームを総合的に検討することが正しい節税対策ですので、土地を所有している方はできるだけ早めに税理士にご相談ください。

以上が、小規模宅地等の特例についてです。

最近、日本人選手が立て続けに好記録を出す姿を見ると時代の移り変わりと人類の進化をひしひしと感じます。

そして、それは偉大な先人の知識や努力を引き継いでそれをさらに発展させ、また次の世代に伝えていくということがどれだけ大切かということを語りかけているのではないでしょうか。

最後に、税務の世界における相続においてもきっと同様で、相続とは財産だけではなく想いや今まで築き上げたあらゆるものを引き継ぐことで次世代の家族がより幸せになって行くことだと考えています。

今回のコラムについて詳細を知りたい方は、お気軽に当事務所までご連絡ください。

追伸:6月28日に行われた日本選手権では、残念ながら日本新記録はでませんでしたが大会新記録という素晴らしい走りでサニブラウン選手が優勝しましたね。

2019/07/01
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