法人からSOHO・個人事業主まで・・・法人税から相続税まで。会社設立・登記・会計・申告・年末調整など税務に関することなら、横浜市の税理士法人 TOS佐々木会計

税務を取り巻く環境は、年々大きな変化を見せています。 このコラムでは、世の中の動きをプロの視点から できるだけ分かりやすく解説していきたいと思います。
5月号
配偶者居住権について

ついに新元号「令和」の時代が幕を開けましたね。

安倍総理の談話によると、令和という元号には「希望に満ち溢れた時代を国民と一緒に切り開いていく」という願いが込められているそうです。

これからの新時代を良い時代にしていこうという、前向きで素敵な元号だと私は感じています。

ところで、元号を使用しているのは世界でも日本だけだということを皆様はご存知でしょうか。

元号の発祥国である中国でも1911年に廃止され、今では日本だけが元号を使用しているそうです。

現在は西暦が実質的な世界標準となっていますが、だからこそ日本特有の唯一無二である元号という制度を後世に残していけたらと私は考えています。

さて話は変わりますが、後世に残すといえば税務の世界では相続という制度があります。

昨年、相続に関する民法等の規定を改正する法律が成立し、約40年ぶりに相続法の見直しが行われました。

そこで、今回のコラムでは配偶者居住権についてお伝えいたします。

■ 配偶者居住権とは

平成30年相続法改正により、配偶者居住権が創設されました。

配偶者居住権とは、配偶者が相続開始時に居住していた被相続人所有の建物を対象として、終身又は一定期間、配偶者に建物の使用を認めることを内容とする法定の権利のことです。

■ 配偶者居住権の要件

1:遺産分割または遺贈による場合

・遺産の分割によって配偶者居住権を取得するものとされたとき

・配偶者居住権が遺贈の目的とされたとき

・被相続人と配偶者の間に、配偶者居住権を取得させる旨の死因贈与契約があるとき

2:家庭裁判所の審判による場合

・共同相続人間に配偶者が配偶者居住権を取得することについて合意が成立しているとき

・配偶者が家庭裁判所に対して配偶者居住権の取得を希望する旨を申し出た場合において、居住建物の所有者の受ける不利益の程度を考慮してもなお配偶者の生活を維持するために特に必要があると認めるとき

■ 配偶者居住権の存続期間

存続期間は、原則は配偶者が亡くなるまでです。

ただし、遺産分割協議又は遺言で別段の定めをした場合などは、存続期間を一定期間に制限できます。

■ 配偶者居住権の注意点

配偶者居住権は相続財産として評価され、相続税の課税対象になるため注意が必要です。

また、配偶者居住権はその権利を譲渡や売却することはできません。

以上が、配偶者居住権についてです。

世間では、元号を廃止にしてはどうかという意見もあるようです。

確かに、利便性や合理性で考えると元号より西暦の方に分があるのかもしれません。

ただ「昭和の時代」「平成の時代」など元号が持つ時代感覚を日本人は共有し、それぞれの時代を一区切りとして振り返り懐かしむことができる良さが元号にはあります。

最後に、元号か西暦かどちらが良いと決める必要はないと私は考えています。

わが国の一つの文化的伝統として元号を残していくためには、文化的な場では元号、公文書では西暦などそれぞれの良さを生かした住み分けが今後は重要なのではないでしょうか。

今回のコラムについて詳細を知りたい方は、お気軽に当事務所までご連絡ください。

2019/05/01
to_top
















お気軽にご連絡ください!
税理士法人 TOS佐々木会計
※電話にて回答できるご相談に限ります
受付時間:9:00~17:00
〒232-0051
横浜市南区井土ヶ谷上町21番16号