野茂英雄が道なき道を切り開いてから23年。
今年、新たなサムライがアメリカの地に降り立ちました。
彼こそ、皆様もご存知のとおりエンジェルスに移籍した大谷翔平なのですが、連日の活躍ぶりをニュースで見るたびに同じ日本人として嬉しさのあまり私もつい頬が緩んでしまいます。
実は、オープン戦ではパッとしなかった大谷選手でしたが、シーズン戦での活躍の裏には彼の尋常ではない適応力があるからだと言われています。
例えば、メジャー投手特有の手元で変化する球に対応するためにすり足打法に変えたり、投手としては球種を増やしたりと短期間で見事に対応してしまう適応力には頭が下がります。
このような様々な変化へ対応する適応力の高さの秘訣は、大谷選手の「一番野球がうまい選手になりたい」という子供の頃からの目標に今もなお進化しながら真っ直ぐに突き進んでいるからなのだそうです。
ところで、変化への対応といえば、税務の世界では先日の国会で平成30年度税制改正案が可決成立されました。
そこで、今回のコラムでは平成30年度税制改正についてお知らせします。
■ 平成30年度税制改正の主なポイン
既にニュースなどでご存知の方もいらっしゃると思いますが、平成30年度税制改正の主なポイントは以下のとおりです。
1:給与所得控除、公的年金等の見直し
給与所得控除及び公的年金等控除の控除額が一律10万円引き下げられることとされました。
この改正は、平成32年分以後の所得税及び平成33年度分以後の個人住民税から適用されます。
また、それに伴い基礎控除額が見直されることになりました。
2:基礎控除の見直し
基礎控除の控除額が一律10万円引き上げられることとされました。
この改正は、平成32年分以後の所得税及び平成33年度分以後の個人住民税から適用されます。
3:事業承継税制の見直し
納税猶予対象株式の範囲について、従来の3分の2の上限が撤廃され、相続税の納税猶予の場合についても100%の納税が猶予されることとされました。
また、5年間平均で8割以上の雇用維持要件の事実上撤廃やその他にも適用要件の緩和、負担の軽減などが大幅に見直されました。
4:青色申告特別控除の見直し
色申告特別控除額が現行の65万円から55万円に引き下げられることとされました。
なお、10万円の控除については現行のままで、この改正は、平成32年分以後の所得税及び平成33年度分以後の個人住民税から適用されます。
5:相続登記の登録免許税の免税措置
相続により土地の所有権を取得した者が相続登記をしないまま死亡した場合、その者の相続人が平成30年4月1日から平成33年3月31日までの間にその死亡した者を登記名義人とするための移転登記に係る登録免許税が免除さることとされました。
また、市街化区域以外の土地で登記時の土地の評価額が10万円以下の時は、平成33年3月31日まで登録免許税が免税となります。
以上が、平成30年度税制改正についてです。
先日、大谷選手が投げた試合で、あわやノーヒットノーランという素晴らしい試合がありました。
しかし、目標に向かって常に進化し続ける大谷選手ですから、ノーヒットノーランを達成するのも時間の問題かもしれませんね。
そして、野茂選手とは違った形でメジャーの道を切り開いている大谷選手のより一層の活躍が今後も楽しみです。
最後に、当事務所も時代の変化に対応しながら大谷選手のように常に進化する事務所であり続けるよう努力してまいります。
今回のコラムについて詳細を知りたい方は、お気軽に当事務所までご連絡ください。
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