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税務を取り巻く環境は、年々大きな変化を見せています。 このコラムでは、世の中の動きをプロの視点から できるだけ分かりやすく解説していきたいと思います。
2月号
平成28年度分確定申告について

皆様は、「認識」と「意識」の違いをご存知ですか。

意識という言葉には、認識した上でさらにその物事に対する自分の気持ちや希望などといった心の状態が関係するようですね。

ところで、意識と認識の面白い違いの例として、筋トレをする際の効果に違いがあることをご存じの方も多いのではないでしょうか。

それは、筋トレをする際にどこの筋肉をどのように使っていのるか意識することで、脳からの命令を筋繊維に伝える神経伝達物質の量が多くなり効果が上がるそうです。

また、使う筋肉を意識して筋トレをすることは、老化防止にも繋がるとの報告もあるみたいです。

話は変わりますが、今月から税務の大イベントでもある確定申告が始まることは皆様も認識されていると思いますが、意識している方はどれくらいいらっしゃるのでしょうか。

そこで、今回のコラムでは平成28年度分確定申告についてお知らせしたいと思います。

■ 平成28年度分確定申告の主な変更点

・給与所得控除の上限額引き下げ

平成28年度分の確定申告では、給与収入が1,200万円を超える方の給与所得控除の上限額が引き下げられます。

以前は1,200万円超1,500万円以下の控除額は「収入金額×5%+170万円」、1,500万円超では一律245万円でしたが、平成28年度分では控除額はそれぞれ一律230万円に引き下げられます。

・特定公社債等(国債、地方債、社債)の売却益の課税対象化

金融・証券税制の改定により、特定公社債などが上場株式等の課税区分に含まれるようになりました。

そのため、平成27年度分以前は非課税となっていた売却益が譲渡所得として課税対象になります。

・NISAの非課税枠拡大とジュニアNISAの新設

平成28年度分より、従来年間100万円であったNISAの非課税枠が120万円までに拡大されます。

また、新たにジュニアNISAが新設され、20歳未満の未成年者口座内での上場株式等の配当および譲渡益が最大5年間で80万円の投資まで非課税になります。

・多世帯同居リフォーム工事の税額控除

多世帯同居のためのリフォームを行った際に一定の税額控除を受けることができます。

この税額控除に該当する多世帯同居のリフォーム工事とは、(1)調理室、(2)浴室、(3)便所、(4)玄関のいずれかを増設する工事で、改修後(1)から(4)までのいずれか2つ以上が複数となるものに限られます。

・相続でした空き家に対する特別控除の適用

以前は所有者自信が生活の拠点として利用していた家屋の売却でなければ3,000万円の特別控除の適用はできませんでした。

しかし、平成28年度分より相続した空き家を売却する場合においても主に以下のような一定の要件を満たすことで適用されることになります。

・マンションではないこと

・売却額が1億円以下であること

・平成28年4月1日から平成31年12月31日までの譲渡であること

・被相続人が一人暮らしであったこと

など

■ マイナンバーの記入について

平成28年度分の確定申よりマイナンバーを記入する必要があります。

また、申告書の提出時にマイナンバーの確認が行われます。

※ 現在、マイナンバーの記載がなかったり、記載に誤りがあったりしても罰則規定はありません

以上が、平成28年度分確定申告についてです。

コラム冒頭でお伝えした意識についてですが、サラリーマンがお金持ちになるためには税金について意識することが大切だという成功者の話もあります。

日本では、年末調整という制度があるため多くの方が税金に対する意識が薄くなり、税金について知る機会である確定申告が自分には無縁であると考えていたり無関心になっていたりするのが現状です。

家計簿で収支を意識することが効果的な節約に繋がるのと同じで、自分が税金を幾ら払っているのかなど確定申告を通じて意識し適切な税金を納めることが大切だと私も考えています。

さて、皆様は椅子に座ってパソコンや立ったままスマートフォンでこのコラムを読んでくださっていると思います。

今から少しの間だけ意識をコラムから腹筋に向けて力を入れてみてください、それだけでも気になるポッコリお腹に効果があるそうです。

今回のコラムについて詳細を知りたい方は、お気軽に当事務所までご連絡ください。

2017/02/01
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