「イチゴといえばイチゴのスプーン」
先日、私が事務所でイチゴの話題で盛り上がっていた際にふと発した言葉に、事務所の若いスタッフが目を点にして分からないと戸惑っていました。
私たち世代の方はピーンとくるでしょうが、昔はよくイチゴのスプーンでイチゴをつぶして牛乳と砂糖をかけて食べたものです。
そのイチゴのスプーンですが、甘いイチゴの品種改良と共に一時期姿を消していましたが、使い道を変えて復活してきているとニュースで目にしました
離乳食や咀嚼力がなくなった老人のために固形物を潰して食べやすくするのにイチゴのスプーンが活用できると注目を集めているそうです。
私は、用途が変わっても自分が自分が愛用した懐かしの品が後世へ残ることにどことなく嬉しい気持ちになりました。
ところで、税務の世界には大切な財産を後世へ残す方法として生前贈与という制度があります。
そこで、今回のコラムでは生前贈与についてお伝えいたします。
■ 生前贈与について
生前贈与とは、端的に言いますと生きている間に財産を譲ることです。
そして、生前贈与を行う目的の1つとして、贈与税の基礎控除や制度を活用して相続対策を行うことが挙げられます。
平成27年の税制改正では、相続税が従来と比べ増税となりました。
その一方で、贈与税は、非課税措置などが拡充・延長されることとなりましたので、生前贈与による相続対策を行うことをお勧めいたします。
■ 贈与税の非課税措置と特例について
主な贈与税の非課税措置と特例は以下のとおりです。
・教育資金の一括贈与に係る贈与税の非課税措置
教育資金に充てるために金融機関等との一定の契約に基づき、祖父母が孫(30歳未満に限る)に金銭等をまとめて贈与する場合には1,500万円までは非課税となります。
・受贈者の要件:30歳未満
・贈与者の要件:受贈者の直系尊属
・適用時期:平成25年4月1日から平成31年3月31日
・結婚・子育て資金の一括贈与に係る贈与税の非課税措置
結婚・子育て資金の支払に充てるためにその直系尊属が銀行等に信託等をした場合には、受贈者1人につき1,000万円(結婚に際して支出する費用については300万円を限度)までは非課税となります。
・受贈者の要件:20歳以上50歳未満
・贈与者の要件:受贈者の直系尊属
・適用時期:平成27年4月1日から平成31年3月31日
・住宅取得等資金に係る贈与税の非課税措置
父母や祖父母など直系尊属からの贈与により、自己の居住の用に供する住宅用の家屋の新築、取得又は増改築等の対価に充てるための金銭を取得した場合において、一定の要件を満たすときは贈与税が非課税となります。
・受贈者の要件:20歳以上で合計所得金額2,000万円以下
・贈与者の要件:受贈者の直系尊属
・適用時期:平成27年1月1日から平成31年6月31日
・贈与税の配偶者控除の特例
婚姻期間が20年以上の夫婦の間で、居住用不動産又は居住用不動産を取得するための金銭の贈与が行われた場合には、基礎控除110万円のほかに最高2,000万円まで控除(配偶者控除)できるという特例です。
■ 生前贈与の注意点
生前贈与を行う際の主な注意点は以下のとおりです。
・相続開始前3年以内の贈与について
暦年課税の贈与のうち、相続発生以前3年内の相続人に対する贈与は、相続税の計算に持ち戻されます。
ただし、相続発生以前3年内の相続人に対する贈与であっても、贈与税の配偶者控除部分は持ち戻しがありません。
・不動産の贈与に係る移転費用について
贈与財産が不動産の場合は登記が必要で、不動産の贈与が行われると「登録免許税」や「不動産取得税」がかかります。
また、司法書士へ登記の依頼を行った場合には、司法書士への費用も発生いたします。
・相続人間の争続について
生前贈与が特定の相続人にあまりにも偏ったものである場合などは、遺産分割協議でもめる原因になる可能性があります。
以上が、生前贈与についてです。
相続対策には、今回ご紹介した生前贈与のような節税対策の他にも、家族間の争いごとが起こらないようにする争続対策もあります。
ご家族がずっと仲良く暮らす為、また、ご自身のためにも早目に相続対策を行うことをお勧めします。
最後に、私も税理士という立場から、皆様の愛するご家族がずっと笑顔で過ごせるためのお手伝いができるようこれからも努力してまいります。
今回のコラムについて詳細を知りたい方は、お気軽に当事務所までご連絡ください。
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