日本の会社は3月決算のところが多く、日本の上場会社では約7割が3月決算にしています。
そのため、年度末は私たち税理士事務所にとって忙しい時期になります。
実は、私にとっても3月末は特別な日でもあるのです。
その特別な日とは、今年30回目の記念すべき結婚記念日です。
結婚してから30年、同じ屋根の下で妻と苦楽を共にしながら沢山の想い出を共有してきました。
そして、数十年住んだ私たちの家も味わいを増し、柱の傷と共に沢山の想い出も刻まれてきたものです。
ところで、近年では少子化や高齢化などの影響もあり空き家の増加により、色々な対策が必要だと言われています。
そこで、今回のコラムでは空き家対策についてお知らします。
■ 空き家対策について
統計局の調査によると、平成25年の空き家は約820万戸で、今後もその数は増え続けると言われています。
そこで、国はこの空き家問題に対して主に2つの施策をとっています。
1:空き家対策特別措置法
・空き家対策特別措置法について
空き家対策特別措置法は昨年の5月から完全施行され、問題のある空き家について行政が修繕勧告や命令、強制解体を行うことを可能にしました。
・空き家対策特別措置法と固定資産税
現在、住宅がある土地に関しては、固定資産税の軽減対象になっています。
しかし、修繕勧告に従わない空き家については、固定資産税の軽減対象から外されることになりました。
2:空き家に係る譲渡所得の特別控除の特例
・空き家に係る譲渡所得の特別控除の特例について
空き家の売買を活発にして、空き家を減らしていく目的で平成28年税制改正大綱に含まれました。
一定の条件を満たした空き家の売却に対し、3,000万円が特別控除されます。
※平成28年4月1日から平成31年12月31日までの売却が対象
想い出の家を手放すのは辛いかもしれませんが、早目に対処することが重要です。
まだ利用できる家ならば賃貸に出したり、そのまま放っておいて価格が下がったりしてしまう前に売却することをお勧めします。
以上が、空き家対策についてです。
空き家が増えることにより主に次のような懸念があります。
・老朽化による脱落や倒壊による被害
・景観の悪化
・治安の悪化
ただ、空き家を有効活用することで新しい家族が増えたり、地域に必要な施設が増えたり地域活性に繋がるチャンスにもなるのです。
実際に以下のような空き家の活用方法があります。
・デイサービスと認知症カフェ
・子育てサロン(子育て支援)
・保育施設や介護施設
・古民家カフェ
・サークル活動、コミュニティスペース
沢山の想い出が詰まった家をより良い未来に繋げていくために、何かしらの対策をしていきましょう。
もし、家とお別れすることになったとしても、想い出は心の中から消えることは決してありません。
最後に、私は今回ご紹介した制度だけではまだ不十分だと考えています。
国や自治体には、今後も空き家対策に対するさまざまな施策を講じて欲しいと切に願います。
今回のコラムについて詳細を知りたい方は、お気軽に当事務所までご連絡ください。
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