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税務を取り巻く環境は、年々大きな変化を見せています。 このコラムでは、世の中の動きをプロの視点から できるだけ分かりやすく解説していきたいと思います。
2月号
平成27年度分確定申告について

「はっけよい、のこった!」

行司の威勢の良い掛け声を聞くや否や、相手力士を一瞬で土俵際まで追い込む琴奨菊関の豪快な相撲に多くの方が魅了されたのではないでしょうか。

そして、それは大きな歓声が湧き座布団が舞う中、日本出身力士10年ぶりとなる琴奨菊関の優勝が決定した瞬間でした。

私は、テレビでその光景を見ながら、つい興奮気味に琴奨菊関の優勝を祝福し手が痛くなるほど拍手をしていました。

琴奨菊関は苦労人で、優勝までの場所数が歴代2位という遅い記録での優勝でした。

なかなか結果が出せなかった琴奨菊関は、半年前からトレーニングによって強靭な身体を作り、前に出る圧力に磨きをかけたそうです。

そして、優勝を決めた大一番はトレーニングの集大成ともいえる力強く前に出る攻めの相撲で優勝を果たしたのです。

ところで、税務の世界で集大成と言えば今月の16日から始まる確定申告ではないでしょうか。

そこで、今回のコラムでは平成27年度分確定申告についてお知らせしたいと思います。

■ 平成27年度分確定申告の主な変更点

1、所得税の最高税率の見直し

改正前の所得税の税率構造に加えて、課税される所得金額4,000万円超について45%の税率が設けられました。

2、暦年贈与にかかる贈与税の税率構造の見直し

暦年課税の場合において、平成27年1月1日以降に、直系尊属(父母や祖父母など)から財産の贈与を受けた人(贈与を受けた年の1月1日において20歳以上の人に限ります)のその財産に係る贈与税の税率構造が緩和されました。

3、結婚・子育て資金一括贈与の非課税措置の創設

結婚・子育て資金の支払に充てるためにその直系尊属が銀行等に信託等をした場合には、受贈者1人につき1,000万円(結婚に際して支出する費用については300万円を限度)までは非課税となりました。

4、住宅取得等資金に係る贈与税の非課税措置の拡充・延長

非課税限度枠が段階的に最大3,000万円まで拡充されました。

また、適用期限が平成26年12月31日から平成31年6月30日まで延長されました。

5、ふるさと納税の拡充

ふるさと納税の限度額(ふるさと納税枠)が、約2倍になりました。

従来は、住民税の約1割が全額控除の目安だったのが、住民税の約2割までに拡大されました。

■ 確定申告とマイナンバーについて

平成28年(2016年)1月よりマイナンバー制度が始まりました。

しかし、平成28年2月16日~3月15日までに提出する確定申告の種類は平成27年度分ですので、 今回の確定申告ではマイナンバーを記載する必要はありません。

なお、国税庁ホームページでは、確定申告に関する特集ページが開設されています。

特集ページでは、確定申告の基本情報や様式のダウンロードなどができます。

・国税庁の確定申告特集ページ

http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/tokushu/index.htm

以上が、平成27年度分確定申告についてです。

皆様の中には、多くの書類を作成し、その書類を提出したら確定申告は終わりだと思ってしまう方もいらっしゃると思います。

しかし、私は、税金の用途はなにか、無駄遣いはないかなど、確定申告をきっかけに税金について改めて考えることまでが大切だと考えております。

最後になりますが、琴奨菊関は次の場所では最善を尽くし綱取りに臨むと誓っており、私も3月の春場所で横綱へ昇進できることを心より願っています。

今回のコラムについて詳細を知りたい方は、お気軽に当事務所までご連絡ください。

2016/02/01
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