最近、寒い日が増えてきましたね。
寒い日は、外出先から戻って来たら温かい飲み物で一息ついて体を温めたいものです。
ちなみに、私はコーヒーよりお茶の方が好きなのですが、私の事務所にはとても上手にお茶を入れてくれるスタッフがおり、その人が入れてくれた温かいお茶で一息つくことが、ちょっとした幸せな時間になっています。
そういえば、先日、外出先から事務所に戻りふと自分の机を見ると、お茶請けの中に混じって当事務所では珍しいスナック菓子が一緒に置いてあることにふと気づいたのです。
そのことを不思議に思い尋ねると、そのスタッフの子供がお菓子のおまけを集めており、他のスッタフの協力を得て多めにお菓子を購入したと申し訳なさそうに話してくれました。
私も子供のために協力する旨を伝えつつ、昔はキャラメルのおまけが欲しくて、お小遣いを貯めてはキャラメルを買っていた子供時代を思い出し懐かしくなりました。
今も昔も変わらず、おまけや特典というものは誰にとっても嬉しいものですよね。
皆様も、つい商品そのものより特典の違いで商品を選んでしまったという経験があるのではないでしょうか。
ところで、特典という方法を活用した制度として、ふるさと納税があります。
ふるさと納税という制度があることについては、特産品など魅力的な特典が貰える自治体があるという紹介をテレビのニュースや情報番組などでよく取り上げていたので既にご存知の方も多いでしょう。
このふるさと納税ですが、今年度からより利用しやすくするために変更になった点があります。
そこで、今回のコラムでは、ふるさと納税の変更点についてお知らせいたします。
■ ふるさと納税の変更点
今年度のふるさと納税から変更になった点は以下の2点です。
1、ふるさと納税ワンストップ特例制度の制定
従来は、税務署に確定申告を行うと、寄附金情報が居住する市町村に通知され、所得税と住民税のキャッシュバックを受けることができました。
ワンストップ特例制度では、わざわざ確定申告しなくても「寄付先の自治体」から「居住する自治体」に寄付金情報が直接通知されるようになります。
2、ふるさと納税限度額が約2倍に変更
ふるさと納税の限度額(ふるさと納税枠)が、前年の約2倍になりました。
従来は、住民税の約1割が全額控除の目安だったのが、住民税の約2割までに拡大されました。
■ ワンストップ特例制度の適用条件
ふるさと納税ワンストップ特例制度の適用条件は、以下の3つを全て満たしていることが必要になります。
1、2015年4月1日以降にふるさと納税を行った人
ワンストップ特例は2015年度(4月1日)からの制度ですので、それ以前にふるさと納税をした場合は確定申告が必要です。
2、元々確定申告をする必要がない人
ふるさと納税以外の理由で確定申告をする人は、例え納付先が5つ以内であっても特例制度は適用されず確定申告が必要です。
3、ふるさと納税の納付先が5つまでの人
納付先が6つ以上になった場合は、確定申告が必要です。
■ ワンストップ特例制度の注意点
ふるさと納税ワンストップ特例制度の主な注意点は以下の2つです。
1、2015年度(4月1日)からの制度である
2015年1月1日から3月31日までにふるさと納税を行った方は、従来通り確定申告が必要です。
ふるさと納税限度額約2倍は2015年1月1日から始まっていますが、ふるさと納税ワンストップ特例制度は2015年4月1日からになるので注意が必要です。
2、ワンストップ特例制度適応の場合のみ住民税へまとめて控除される
ふるさと納税ワンストップ特例制度が適用される場合に限り、確定申告が不要となり住民税に一本化されます。
ふるさと納税ワンストップ特例制度が適用されない場合は、従来通り確定申告が必要で「所得税」と「住民税」から控除されます。
以上が、ふるさと納税の変更点についてです。
つい魅力的な特典に目が行ってしまうふるさと納税ですが、使い道を指定することで政策に賛同や協力できるようになっている自治体もあります。
ふるさと納税を通じ政策を支援することで、自分が応援したい自治体に微力ながらでも貢献できていると実感できるのは素敵なことですよね。
最後に、寄付する人と自治体にとっての良い点ばかりに目が向きがちですが、ふるさと納税によって地域住民の方も本当に幸せになれる素敵な制度になって行って欲しいですね。
今回のコラムについて詳細を知りたい方は、お気軽に当事務所までご連絡ください。
|